これが日本国の法律だとした国家ぐるみの犯罪行為 その3


〜「民事では私に勝てないとした裁判官らが法廷を犯罪現場にした」事実を立証する


 私が沖縄県を訴えた裁判・平成5年(ワ)第820号損害賠償請求事件にも国家ぐるみの犯罪行為の手は及んだ即ち、何ら落ち度のない私を問答無用に牢につながせた裁判所が、その約6か月後には同犯罪行為の先頭に立った。そして下した判決は「私共の生命・人権・財産権等の侵害行為は『真壁の一連の行為』によるものであり、沖縄県に私共家族への損害賠償義務はない」とし、100%敗訴が確定的であった沖縄県を確信犯的に全面勝訴させた



まだ有る。沖縄県敗訴は100%確定的であったの立証

  1. 県民の生命・人権・財産権等を守るべき義務はもとより本件県有賃貸地の適正管理義務をも有した沖縄県にとっては、私共家族の恐怖極まりない無政府状態下の生活をただ放置し続けるのみでもってもその法的・行政的責任を厳しく問われること明らかである。
    従って、既に敗訴を認識していた沖縄県はその最終準備書面(平成7年7月21日付)において、「私の請求は3年間分が認められるべきであり、それ以前の分はすべて時効により消滅した」とする消滅時効の援用を主張したとの事実を立証する

  2. 被告の沖縄県は原告の私共家族の生命・人権・財産権等の侵害行為を即刻解消すべき法的義務を負っているにもかかわらず、確信犯的にその義務を果たさなかった。というまぎれもない事実が裁判の入り口ともいえる準備手続きの段階で早くも明らかになったことを受け、裁判所は即座にその証拠書類を保持する沖縄県に対しその提出を求め、同県も判決を待たずに自らの敗訴を認めることとなった文書類を自らの証拠(乙号証)として1995(平成7)年10月25日付で差し出した。
    この時点で同県の敗訴が100%確定的となっていたとの事実を立証する

  3. 裁判所が沖縄県に求めた書類は、同県に対する私の数多くの文書提出命令申立の中から判決に必要な最低限の文書類のみであった(ここでは「行政考査の改善措置結果報告について」「増改築の事前承認条項違反に対する処置についてのみを掲載)ことから、私の手元にはまだ未提出の立証資料が数多く存在したとの事実を立証する


  4. 土地貸付料の徴収を完全に不可能とした沖縄県
    1992(平成4)年以降の私は「土地貸付料の支払いについては、私共家族に対する生命・人権・財産権等の侵害行為からの解放と同時履行でなければならない」とする正当防衛的自力救済を貫いた。これに対する沖縄県は唯一内容証明郵便等での支払催促を繰り返すのみで法的・行政的に完全なるノックダウン(私に「法律を守っている」と言えない)状態を余儀なくされた。即ち、私からの同貸付料の徴収を完全に不可能なものとした。そして、10年を経過した年度分の時効が成立した時点(1996年10月9日の判決確定後から既に6年が経過していた)においてすべての賃貸料の請求を断念、現在に至っている。この事実のみでもっても判決には不正が存在していたこと極めて明らかであった。
    しかし判決が真に正当な法の執行であった即ち沖縄県の責任は皆無であったと仮定して、@「土地貸付料の支払いは私共の無政府状態下の生活の解消と同時履行する」とした私の1992(平成4)年時点の主張を沖縄県が認める訳がなかったA全面勝訴した沖縄県は全面敗訴した私に対し、直ちに未納分の同貸付料の請求をする。もしも私が従わないのであれば即座に賃貸物件の明け渡し請求の法的措置を講じなければならなかったにもかかわらず、それらの法的義務の遂行を完全に不可能なものとしたB同貸付料は既に9年間(平成4〜12年度分)の時効成立を許したのみならず、13年度以降のすべての徴収を完全に不可能なものとする(2011年11月11日現在)訳がない等々の事実を立証する

  5. 本件県有賃貸地内に下水道の供用が開始されたのが1987(昭和62)年のことであった。にもかかわらず沖縄県職員らと真壁の著しい癒着を伴った違憲・違法行為が公然とまかり通ったことから、私共の生活廃水のみが下水道に流せずに自らの借地内に常時溜まりっぱなし状態という極めて不衛生且つ非文化的な生活を約8年余加害者である同県から強制され続けていた。
    同県のこの違憲極まりない職権乱用行為から憲法で保障された基本的人権、財産権及び幸福追求権等々を確保するにはもはや「上記4の土地貸付料」と同様に自力救済の選択肢しか残されていなかった。それほどまでに何ら落ち度のない被害者の私に対する同県の更なる法律の蹂躙行為が問答無用に通用していたのである。
    そして、自らの借地に常時溜まりっぱなしの汚水・排水を加害者側の県有地(沖縄県立芸術大学敷地)に投棄せざるを得ないとした私の幾度ものSOSを伴った抗議に対し、法的に完全に為す術なし状態の県当局が尚も私共家族の恐怖極まりない無法状態下の生活は解消しない、排水施設の緊急避難的な応急措置さえも講じないとした公権力乱用の強硬姿勢はどうしても崩さない。
    こうしてやむなく実行された私の同投棄行為は、人間の尊厳を完全に喪失した尚且つすべてを失うリスクを強いられたものであっにもかかわらず、同県はこれを黙認し続けながら私宛の内容証明郵便(不法投棄の中止警告)のみで済ますというこれまた違憲極まりない確信犯的職権乱用行為を公然と可能なものとした(既に16年2ヵ月余に及ぶ・2011年11月11日現在との事実を立証する

  6. 正当防衛的自力救済による道路の確保・1997(平成9)年3月28日〜同5月10日
    (1) 判決確定後約6カ月が経過した時点での私は自らの借地につながる道路を沖縄県立芸術大学側から自力救済、同地に日本政府の究極の犯罪行為を明らかにしたSOSの横断幕を掲げ続けた。これに対し判決に沿った職務の執行を完全に不可能とした沖縄県が唯一講じた措置は@私が自力救済で確保した道路の使用を黙認するA毎度の如く私が従うことがないことを承知の上で為された内容証明郵便による原状回復要求B器物損壊罪のみによる刑事告訴(この措置によって「同県には私共家族を恐怖極まりない無政府状態下の生活に永久に封じ込める権利がある」ということが明らかになった)―であった。
    しかし、判決に不正が全く存在していなかったと仮定して、@沖縄県は直ちに私を逮捕させることでもって、同県が告訴した4月25日以降の事件は完全に未然に防げたA私の同行為は不動産侵奪、器物損壊、名誉毀損等での刑事・民事の責任を問えた―こと極めて明らかであり、県民から行政を付託された同県としては絶対にそうしなければならなかったとの事実を立証する

    (2) 私が自力救済で確保した同道路の使用を、沖縄県が黙認し続けてから既に約6年が経過していた。何が困ったことはありませんか?私の家にパトロールで訪れた若い警察官・具志某のこの問いに対して、私が答えた「恐怖極まりない無政府状態下の生活」の実態―。「これは大変なことだ。自分の田舎でもこんなことは絶対にあり得ない。私が絶対に解決します。取りあえず、あなたが汚水・排水の投棄行為をしなくてもいいようにします」と言い残して帰って行った。
    ところがいくら「社会の悪は許さない」とした熱き志≠ノ燃えた警察官であっても、既に私に対する違法・違憲行為はそれが1回であれ何千回のものであれ絶対にその罪が問われることはないとした、国家ぐるみの犯罪行為にはいとも簡単に跳ね返されてしまった。
    この機に乗じた沖縄県職員らは自らの義務である法的手続きを経ずして、私がすべてを失うリスクを伴って確保した同道路を問答無用に封鎖、私共家族には「無政府状態下の地獄の生活からの脱出は決してあり得ない」とした。
    しかし、それによって証明されたことは、同県職員らによる私共家族の生命・人権・財産権等の侵害行為は永久に解消しなくても、その法的・行政的責任が問われることは皆無であるということ。即ち法治機能が完全に悪の手に渡っていたとの事実を立証する


1 沖縄県の最終準備書面
同証によって沖縄県は第1審の最終準備書面(平成7年7月21日付)において、私が申し立てた「那覇簡易裁判所平成5(ノ)第454号損害賠償請求民事調停申立の受付の日から3年前である平成2年6月2日以前に生じた本件損害賠償請求はすべて時効により消滅した」、即ち請求は3年間分について認められるべきであるとの「消滅時効の援用」を主張していたとの事実を立証する





2 判決書の抜粋(36、37ページ)」 
同証によって、判決は私共の損害は「真壁の一連の行為(私共の借地付近における建物の新築増改築工事)」によるものであるとした事実を立証する







3 「嘉陽田八郎氏への納付催告状況」沖縄県作成 (3―1との突き合わせ要す
同証により、沖縄県は私に対する@県有地貸付料を8年余にわたり徴収不可能としたA平成5年10月4日〜同10年5月26日までの4年7ヶ月余(判決確定から1年7ヶ月余)納付催告出来なかった―との事実を立証する





3―1 沖縄県知事・稲嶺惠一から私宛「土地貸付料及び既往使用料の納付について」と題する催告書
同証により、@沖縄県から私への最終の催告書となった同文書には「10年間分の貸付料について支払う意思がなければ即刻貸付地の明け渡し請求を求める法的措置を講じる」旨の記載がないA私への平成4年度分貸付料の時効成立を許した県当局は、県民に対する自らの責任を確信的に回避すべくその後私への同種の催告書の送付を一切放棄した。そのことに対する責任は一切問われないことになっている―等の事実を立証する






トップへ
戻る