これが日本国の法律だとした国家ぐるみの犯罪行為 その7


〜「更なる『でっち上げ事件』で私の職業を剥奪、問答無用に狂い死にさせる」を立証する




1 「起訴状」
同証にて、検察官 検事・大久保 仁視は私が「沖縄県職員の胸を手で数回押す」暴行に及んだとして、身柄を拘束したまま起訴した。その時、同検事は@私の母が危篤状態にあったA私の正当防衛的抗議に対し、法的・行政的に完全に為す術なしであった沖縄県及び那覇市職員らは、日常茶飯事的に警察権力への丸投げに依拠した(その1 その2 その3 その4)Bここで私に刑事罰を加えることは、何ら落ち度のない私の「職と資産を奪い遵法精神に欠如した極悪人」として完全に葬り去ることになるC国家ぐるみの犯罪行為による私共家族の生命・人権・財産権等の確信的侵害行為に対しても、問答無用にお墨付きを与える究極の犯罪行為となる―などを完全に認識していたとの事実を立証する




2 私の妻から私宛の「電報」  「下記3」との突き合わせ要す
同証によって、@那覇拘置所に拘留中の私は2001(平成13)年4月20日に母が「帰らぬ人」となったことを翌21日に知ったA国家ぐるみの犯罪行為による同でっち上げ事件によって、勾留中の私は母の死に目に会えなかった―との事実を立証する




3 「毎年の復活祭の日取り」 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
同証により、クリスチャンであった私の母は、2年後に復活することが既に約束されていたとの事実を立証する

2001年
4月15日
2002年
3月31日
2003年
4月20日
2004年
4月11日
2005年
3月27日
2006年
4月16日
2007年
4月 8日
2008年
3月23日
2009年
4月12日
2010年
4月 4日
2011年
4月 24日
2012年
4月  8日
2013年
3月 31日
2014年
4月 20日
2015年
4月  5日


4 「論告要旨」
同証により、検察官 検事・大久保 仁視は社会的・法的立証責任を既に何千回となく果たし終えた上での私のSOSの叫びを@極めて被害者意識の強い性格を原因として構築された独自の世界観に基づくものA被害妄想に基づいた沖縄県への嫌がらせであり、遵法精神に欠如していることが明らかであるB極めて自己中心的な私に対し規範意識を植え付け、再犯を防止するためには厳しい刑罰でもって臨むことが不可欠である―などと断じ「懲役6月に処するのを相当」とした。しかし、それは国家ぐるみの犯罪行為をすべて「正しい法の執行」とする前提でのものであったとの事実を立証する







5 真壁 静の「供述調書」
同証により、私を極悪人として確信的に葬り去るとした検察官は、自らの不法行為の数々を公のものとされたことでもって私を殺したいほど憎んでいる真壁和次郎(その1 その2に白羽の矢を立てた。そして、同人の妻・静の供述調書を近隣住民の声として証拠採用させたとの事実を立証する








6 那覇地方法務局人権擁護課から勾留中の私宛「SOS、直訴状についての回答書」(1〜10回目まで)
本証により、@国家ぐるみの犯罪行為による私共家族の生命・人権・財産権等の侵害行為は、永久に解消しなくても良いA何ら落ち度のない私からの正当防衛且つ緊急避難的抗議行動に対しては問答無用に刑事罰を加えても構わぬ―としてきた那覇地方法務局人権擁護課が、今回も「刑事事件は取り扱わない」として何ら落ち度のない私を公然と見殺しにし続けたとの事実を立証する






















7 私から那覇地方法務局・人権擁護課宛「SOS、直訴状」(抜粋・8及び9)
本証により、那覇地方法務局・人権擁護課は@国家ぐるみの犯罪行為をすべて正しい法の執行であるとし、私からのSOS, 直訴状を問答無用に無視し続けたA日本政府及び沖縄県による、私共家族の生命・人権・財産権等の侵害現場を見る約束も確信犯的に反故にした。これでは如何なる権力者に如何なる奇跡が起きようが完全に生存不可能(僅か数ヶ月の命)である―との事実を立証する







8 私から盛岡民商宛の「SOS、直訴状」
同証にて、勾留中の私は総理大臣、那覇地方法務局人権擁護課、裁判所、検察庁以外にも「SOS、直訴状」を郵送していたとの事実を立証する





9 「勾留取消請求却下決定書」
本証により、私から裁判所に提出された勾留取消請求は平成13年6月1日付で却下されたとの事実を立証する





10 地裁 「判決書」 2001(平成13)年6月29日付
同証により、国家ぐるみの犯罪行為を既に何千回となく完結してきた私に対し、裁判所は@確信的に懲役6ヵ月(執行猶予5年)に処することでもって、またしても極悪人とし完全に葬り去ったA日本政府及び沖縄県による、私共家族の生命・人権・財産権等の確信的な侵害行為は正当な職務の執行であり、従来通り永久に解消しなくても良い解消しなくても良いがB訴訟費用は私の負担とした―との事実を立証する











11 高裁 「判決書」 2001(平成13)年12月20日付
本証により、高等裁判所は私の控訴を棄却したとの事実を立証する






12 最高裁 「決定書」 2002(平成14)年3月11日付
本証により、最高裁判所第二小法廷は私の上告を棄却したとの事実を立証する





13 「宅地建物取引業者免許拒否通知書」 2002(平成14)年5月7日付
本証により、沖縄県・稲嶺惠一知事は上記でっち上げ暴行事件による有罪確定を理由として私の宅建業者免許の更新を拒否、、私の長年の職業を問答無用に奪ったとの事実を立証する





14 「宅地建物取引主任者登録消除通知書」 2002(平成14)年5月10日付
本証により、沖縄県・稲嶺惠一知事は上記でっち上げ暴行事件でもって、私の宅地建物取引主任者の登録を消除したとの事実を立証する






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