これが日本国の法律だとした国家ぐるみの犯罪行為 その7
〜「更なる『でっち上げ事件』で私の職業を剥奪、問答無用に狂い死にさせる」を立証する〜
- 私共家族のSOSの叫びは2000年サミットが沖縄県に決定された時点で既に世界に届いていた。
それを認識した国家ぐるみの犯罪行為は、どんなに遅くても同サミット閉幕時までには私共家族を無政府状態下の地獄の生活から解放しなければならなかった。
にもかかわらず既にすべての歯止めを失った同犯罪行為は、ここで何ら落ち度のない私を完全に葬り去るべく更なる法律の蹂躙行為に及んだ。沖縄県職員の「胸を手で数回押した」としたでっち上げ暴行事件によって、母が危篤状態にあることを承知の上で問答無用に逮捕・拘留(104日間)された私は、またしても懲役6ヵ月、執行猶予5年の犯罪人に仕立て上げられ職業をも剥奪されたとの事実を立証する。
- 国家ぐるみの犯罪行為の事実関係を明らかにした上で、「私共家族の生命・人権・財産権等の侵害解消」を求めた私の当然且つ正当防衛的SOSの叫びに対する裁判所は@極めて被害者意識の強い性格を原因として構築された独自の世界観に基づくものA被害妄想に基づいた沖縄県への嫌がらせであり、遵法精神に欠如していることが明らかであるB極めて自己中心的な私に対し規範意識を植え付け、再犯を防止するためには厳しい刑罰でもって臨むことが不可欠である―とし、何ら落ち度のない私を「遵法精神に欠如した極悪人」と断じたとの事実を立証する。
- しかし国家ぐるみの犯罪行為が法律の確信犯的蹂躙行為のみでもって何ら落ち度のない私を「極悪人に仕立て上げて狂い死にさせる」としてきた事実は、枚挙にいとまがないほど存在する。
従って、同事件もまたでっち上げであることを証明するには極めて容易なものであった。即ち、沖縄県(同県立芸術大学含む)職員らは@私共家族に対する生命・人権・財産権の侵害行為は如何なることがあっても解消しないAそれに当然且つ正当防衛的に抗議する私に対しては、即逮捕を前提にした警察官らの取調べへと問答無用に引き継がせる(これまでに3回逮捕させた)―という違憲極まりない公権力の行使を既に検察庁及び裁判所のお墨付きの下公然と可能なものとしていた。その1、その2、その3、その4)
こうした究極の犯罪行為が公然とまかり通る異常な状況下において、尚も私の正当防衛的自力救済に完全に為す術なしとなった(土地の貸付料の支払拒否、同大敷地への汚水・排水の投棄行為、同大フェンスを撤去しての道路の確保等々を長年にわたり容認し続けた)同大・学長及び職員らであっても、私を問答無用に犯罪者に仕立て上げることは極めて容易なものとした。即ち、同大・学長及び職員らは検察官に対し、「(私が)民事訴訟を起こして負けたことを恨み、腹いせに汚物を撒き散らし(親泊進の「供述調書」2頁中段)、フェンスを壊して道路を確保した(同5頁下段)」「(私が)なぜこのようなことをするのか理解できないので、二度とこのようなことができないように刑事罰で処分して下さい(同12頁中段)」と述べるだけでよかったとの事実を立証する。
- 私が正当防衛的自力救済で芸大側から確保した道路は、私共家族の生活が毎日「私有地の無断通行」という不法行為を解消したのみならず、裁判所の著しい職権乱用行為の実態をも証明、全面勝訴した沖縄県を即座に全面敗訴状態にした。にもかかわらず既に総理大臣も止められなくなった(完全犯罪が100%保証された)この国家ぐるみの犯罪行為は、「(私によって)壊された箇所を直しましょうね」の一言でもって同道路を問答無用に封鎖、私共家族をまたしても道路が寸断された地獄の生活に強制的に戻してしまったとの事実を立証する。
- 日本国の法治機能を確信犯的に壊した国家ぐるみの犯罪行為―。これに対する日本政府とマスコミは唯一「知らない」「報道しない自由がある」と言うのみでもって、@その法的・社会的責任が完全に回避されたAその後も同犯罪行為を公然且つ問答無用に可能にした―との事実を立証する。
2 私の妻から私宛の「電報」 ※「下記3」との突き合わせ要す。 同証によって、@那覇拘置所に拘留中の私は2001(平成13)年4月20日に母が「帰らぬ人」となったことを翌21日に知ったA国家ぐるみの犯罪行為による同でっち上げ事件によって、勾留中の私は母の死に目に会えなかった―との事実を立証する。
3 「毎年の復活祭の日取り」 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
同証により、クリスチャンであった私の母は、2年後に復活することが既に約束されていたとの事実を立証する。
2001年 | 4月15日 |
2002年 | 3月31日 |
2003年 | 4月20日 |
2004年 | 4月11日 |
2005年 | 3月27日 |
2006年 | 4月16日 |
2007年 | 4月 8日 |
2008年 | 3月23日 |
2009年 | 4月12日 |
2010年 | 4月 4日 |
2011年 | 4月 24日 |
2012年 | 4月 8日 |
2013年 | 3月 31日 |
2014年 | 4月 20日 |
2015年 | 4月 5日 |
同証により、検察官 検事・大久保 仁視は社会的・法的立証責任を既に何千回となく果たし終えた上での私のSOSの叫びを@極めて被害者意識の強い性格を原因として構築された独自の世界観に基づくものA被害妄想に基づいた沖縄県への嫌がらせであり、遵法精神に欠如していることが明らかであるB極めて自己中心的な私に対し規範意識を植え付け、再犯を防止するためには厳しい刑罰でもって臨むことが不可欠である―などと断じ「懲役6月に処するのを相当」とした。しかし、それは国家ぐるみの犯罪行為をすべて「正しい法の執行」とする前提でのものであったとの事実を立証する。
同証により、私を極悪人として確信的に葬り去るとした検察官は、自らの不法行為の数々を公のものとされたことでもって
私を殺したいほど憎んでいる真壁和次郎(その1 その2)に白羽の矢を立てた。そして、同人の妻・静の供述調書を近隣住民の声として証拠採用させた
との事実を立証する。
6 那覇地方法務局人権擁護課から勾留中の私宛「SOS、直訴状についての回答書」(1〜10回目まで) 本証により、@国家ぐるみの犯罪行為による私共家族の生命・人権・財産権等の侵害行為は、永久に解消しなくても良いA何ら落ち度のない私からの正当防衛且つ緊急避難的抗議行動に対しては問答無用に刑事罰を加えても構わぬ―としてきた那覇地方法務局人権擁護課が、今回も「刑事事件は取り扱わない」として何ら落ち度のない私を公然と見殺しにし続けたとの事実を立証する。
7 私から那覇地方法務局・人権擁護課宛「SOS、直訴状」(抜粋・8及び9)
本証により、那覇地方法務局・人権擁護課は@国家ぐるみの犯罪行為をすべて正しい法の執行であるとし、私からのSOS, 直訴状を問答無用に無視し続けたA日本政府及び沖縄県による、私共家族の生命・人権・財産権等の侵害現場を見る約束も確信犯的に反故にした。これでは如何なる権力者に如何なる奇跡が起きようが完全に生存不可能(僅か数ヶ月の命)である―との事実を立証する。
8 私から盛岡民商宛の「SOS、直訴状」
同証にて、勾留中の私は総理大臣、那覇地方法務局人権擁護課、裁判所、検察庁以外にも「SOS、直訴状」を郵送していたとの事実を立証する。
9 「勾留取消請求却下決定書」
本証により、私から裁判所に提出された勾留取消請求は平成13年6月1日付で却下されたとの事実を立証する。
10 地裁 「判決書」 2001(平成13)年6月29日付 同証により、国家ぐるみの犯罪行為を既に何千回となく完結してきた私に対し、裁判所は@確信的に懲役6ヵ月(執行猶予5年)に処することでもって、またしても極悪人とし完全に葬り去ったA日本政府及び沖縄県による、私共家族の生命・人権・財産権等の確信的な侵害行為は正当な職務の執行であり、従来通り永久に解消しなくても良い解消しなくても良いがB訴訟費用は私の負担とした―との事実を立証する。
11 高裁 「判決書」 2001(平成13)年12月20日付
本証により、高等裁判所は私の控訴を棄却したとの事実を立証する。
12 最高裁 「決定書」 2002(平成14)年3月11日付
本証により、最高裁判所第二小法廷は私の上告を棄却したとの事実を立証する。
13 「宅地建物取引業者免許拒否通知書」 2002(平成14)年5月7日付 本証により、沖縄県・稲嶺惠一知事は上記でっち上げ暴行事件による有罪確定を理由として私の宅建業者免許の更新を拒否、、私の長年の職業を問答無用に奪ったとの事実を立証する。
14 「宅地建物取引主任者登録消除通知書」 2002(平成14)年5月10日付
本証により、沖縄県・稲嶺惠一知事は上記でっち上げ暴行事件でもって、私の宅地建物取引主任者の登録を消除したとの事実を立証する。