これが日本国の法律だとした国家ぐるみの犯罪行為 その4


〜「裁判所の犯罪を証明した私に問答無用に刑事罰を加えた」を立証する




1 私から沖縄県に対する「内容証明郵便」 平成6年12月7日付
同証にて、(1) 私は沖縄県に対し、内容証明郵便で@たとえ不公正・不公平な判断であっても管財課が下した結論に対して異議を唱えることは100%不可能であるA私共家族がここまで耐えてこられたのはただ「運がよかった」のみであったB人道的立場においても、早急に下水道の応急的処置を行うべきである―などの抗議を行った。
(2) @私の同県立芸術大学側への汚水・排水の投棄行為はそれから約8ヵ月後にやむなく開始された(正当防衛且つ緊急避難的自力救済)。同県は唯一内容証明郵便を送り付けるのみで私の同行為をその後約16年2ヵ月余(2011年11月11日現在)も容認し続けた。即ち、それが正当なる法的、行政的措置であるとしたAでっち上げ暴行事件で私を極悪人として問答無用に葬り去った裁判官は、私の同汚水投棄行為は「非常識な行為であるが処罰されるものではない」と判示した(同判決書4、「量刑の理由」2行目以降参照)―との事実を立証する





2 沖縄県立芸術大学から沖縄県警察に提出された「嘉陽田八郎が行った芸大敷地内への汚水・排水の廃棄及び境界標フェンスの損壊、石積みの損壊について」と題する文書

同証によって、(1)沖縄県による私共家族の生命・人権・財産権等の侵害行為は、1990(平成2年)以降公然とまかり通っていた。そのような無政府状態下の中での私は@1992(平成4)年以降の土地貸付料の支払いを拒否A1996(平成8)年から自らの借地内に溜まりっぱなしの汚水・排水を芸術大学敷地へ投棄開始(上記1の私から大田知事宛内容証明郵便参照)―することでもって自力救済した。
これに対する沖縄県は私の同行為をいずれも容認し続けるという法的に完全に為す術なしとなったにもかかわらず、尚も私共家族の憲法で保障された上記権利の侵害行為を解消しないとする違憲極まりない公権力の行使を公然と可能にしたとの事実を立証する

(2)民事裁判の判決以降の沖縄県は真壁の一連の行為に対する原状回復を命じることでもって、私共家族の生命・人権・財産権等の侵害状態を直ちに解消しなければならなかったにもかかわらず確信犯的にその義務を果たさないとした。
やくなく私は「私有地の無断通行」という毎日が違法行為を伴った地獄の生活を解消すべく、1997(平成9)年3月17日付で同大学長宛に「私共の道路を確保すべくフェンスを取り除くこと」を要求、これに無視されたことを受け私はまたしてもすべてを失うことを覚悟の上で同月28日に自らの通行用道路を自力救済した。
これに対する沖縄県は私の上記土地貸付料の支払い拒否及び汚水・排水の投棄行為等と同様に、ただひたすらに黙認するのみで私共家族の恐怖極まりない無法状態下の生活の根本的解消措置は如何なることがあっても講じないとする違憲極まりない公権力の行使に終始した。
同事件から約1ヵ月後の4月25日から27日までの3日間及び5月10日の事件のみが器物損壊罪として罰するよう那覇署に告訴された―との事実を立証する






3 「自力救済による道路の確保」(3―1〜3―3との突き合わせ要す
同証により、@判決確定後既に5ヵ月余が経過した1997(平成9)年3月17日、私は芸大学長に対し「私有地の無断通行」という毎日が違法行為を伴った地獄の生活を解消するよう要求、それを完全に無視されたことを受け同月28日やむなく正当防衛的に自力救済せざるを得なかった(上記2の書証参照)Aこれに対する沖縄県職員らは、前記汚水・排水の投棄行為時と同様に黙認し続けた。これは即ち、民事裁判には不正が存在した事実を完全に裏付けるものとなったB同行為に対する私はすべてを失うリスクを有した反面、沖縄県職員らは何らの罪も問われずに私共家族の生命・人権・財産権等の侵害行為を尚も公然と可能なものとしたとの事実を立証する





3―1 「告訴状」 1997(平成9)年6月12日、同年12月5日付及び「写真」
同証によって、@私共の借地から公道へとつながる道路は、沖縄県と真壁の違憲・違法行為によって数十年間も寸断されたままである。従って、私共家族は長年にわたり「私有地の無断通行」という毎日が違法行為を伴った地獄の生活を、沖縄県から強いられ続けたA私共家族の生命・人権・財産権等を問答無用に侵害し続けた沖縄県は、私共家族が憲法で保障された権利を回復するには自力救済の選択肢しかないものとし、私がそれを実行するのを待って問答無用に犯罪者に仕立て上げ葬り去るとしたB国民とマスコミ、那覇地方法務局人権擁護課等々は、社会的・法的立証責任を完全に果たした私にこのような自力救済までさせた揚げ句に、問答無用に犯罪者に仕立て上げたC私の同行為は沖縄県と裁判所を法的に完全なるノックダウン状態にしたにもかかわらず、同県知事・大田昌秀は私が同道路の使用を認めた状態にて唯一器物損壊罪で那覇署に告訴した。しかし、それは同県に私共家族の憲法で保障された最低限の権利を守る義務がないということであった―との事実を立証する









3―2 平成9年4月25日付、沖縄県立芸術大学事務局長から私宛「内容証明郵便」
同証によって、沖縄県立芸術大学事務局長・高原元次は既に国家ぐるみの犯罪行為のすべてを立証した私共家族に対し、永久に損害回復が受けられない恐怖極まりない無法状態下の生活をせよとしたとのとの事実を立証する





3―3 「写真」
同証によって、@沖縄県職員らが私共家族の生命・人権・財産権等の侵害行為を確信犯的に解消しなくても、何らの罪も問われないことが100%保証されてきたAそれに対する私の当然且つ正当防衛的抗議(「自らの汚水・排水の芸大側への投棄行為」「大田知事、稲嶺知事が今私を死刑執行中!」)には、ただひたすらに容認し続けることでもって自らの行政的・法的責務は完全に果たされているとした―との事実を立証する





4 「処分通知書」
同証によって、@検察官・検事鈴木亨は大田昌秀沖縄県知事から器物損壊で告訴のあった上記事件を、1998(平成10)年8月25日付で起訴処分にしたA同検事は、同知事による私共家族の生命・人権・財産権等の侵害行為の実態を完全に認識していた―との事実を立証する





5 「起訴状」 1998(平成10)年8月25日付
同証によって検察官検事・鈴木 亨は、民事裁判が沖縄県の全面勝訴となったにもかかわらず実際には同県が約2年間も判決に沿った職務の執行を完全に不可能なものとしている。即ち、@私が自力救済した上記道路の使用は既に約1年5ヵ月間A芸大側への汚水・排水の投棄行為は3年余B土地貸付料の支払い拒否も6年間―の長期にわたり沖縄県職員らが容認し続けている現状は、既に同県が全面敗訴状態にあることを完全に認識していた。同検事は、その上で何ら落ち度のない私を刑法第261条の器物損壊で在宅起訴したとの事実を立証する





6 「論告要旨」
同証にて検察官検事・鈴木 亨は、私の上記行為について@「現在の危難」はなく、「やむことを得ざるに出でたる行為」とも言えないなど、緊急避難の成立要件を充たさない。社会的相当行為であるとも言えないA結果は軽微とは言えないB態様は数回に分けて、計画的であり、悪質であるC動機は民事裁判に納得せず、自力救済に及んだものであり、同情できないD県に対する慰謝の措置どころか、本件後にも、県に対する不退去罪で略式命令を受けるなどし、県の処罰感情は強いE再犯のおそれは大であるF私を懲役6月に処するのが相当である―と断じ、、国家ぐるみの犯罪行為を完全に立証した私を問答無用に極悪人に仕立て上げた等の事実を立証する


  


7 1審「判決書」  1999(平成11)年3月1日付
同証によって、一審裁判所は検察官と同様に国家ぐるみの犯罪行為の真相をすべて把握した状態において、@沖縄県は、私共家族の生命・人権・財産権等を問答無用に侵害し続けても良い。その為には何ら落ち度のない私をこれまた問答無用に懲役5ヵ月(執行猶予3年)の刑に処したとの事実を立証する







8 「高裁 判決書」 1999(平成11)年7月27日付
同証によって、@二審裁判所も一審判決と同様に何ら落ち度のない私の正当防衛的行為を、自己の要求を実現するための便法として器物損壊に及んだものであり、法的に許される余地はないとし(「三」の後段参照)控訴棄却の判決を下したA先の民事裁判も然り、もはや私にとっては「神の裁き」に委ねる道しか残されていなかったことが完全に証明された―との事実を立証する







9 「最高裁 決定書」 2001(平成13)年6月4日付
同証によって、、@高裁判決から約2年(最初の事件発生から既に4年2か月が経過した)の長期間を要した最高裁第三小法廷決定は、私が同道路を尚も使用中ということを十分に認識した状態において私が悪質な犯罪者だと断じたAここで私に一気に止めを刺すとした最高裁がそのためには更なる事件をでっち上げるとした―との事実を立証する





10 2003(平成15)年2月5日付芸術大学学長・大嶺實清から私宛の「内容証明郵便」 (10―1〜10―2との突き合わせ要す
同証によって@沖縄県立芸術大学学長・大嶺實清は、私が自力救済した上記道路の原状回復及び生活排水の不法投棄等の即刻中止等を問答無用に通告したAしかしそれは国家ぐるみの犯罪行為による私共家族の生命・人権・財産権等の侵害行為を、またも最悪な状態に戻すというものであった―との事実を立証する





10―1 2003(平成15)年4月15日付沖縄県立芸術大学から私に対する「通告書」
同証によって@既に私を極悪人に仕立て上げ完全に葬り去った同大学長・大嶺實清及び職員らは、私が正当防衛且つ緊急避難的に確保した上記道路を、法律によらずに暴力的且つ問答無用に封鎖する工事を強行したAしかし、それは私共家族を再び「私有地の無断通行」という、毎日が違法行為を伴った地獄の生活に確信犯的に封じ込めるものであったBもしも私がパトロールで訪れた警察官にこの無政府状態下の地獄の生活を見せなかったら、同大は「汚水・排水の投棄行為」「貸付料の徴収が完全に不可能」と同様に境界標フェンスの封鎖は100%あり得なかったことだけは確実であった等々の事実を立証する





10―2 「写真」
同証によって、@沖縄県は私共家族に対し、私有地の無断通行という毎日が違法行為を伴った地獄の生活にまたしても問答無用に封じ込めた(私が同道路を自力救済してから、既に約6年が経過していた)。これは即ち、同県は私共家族の生命・人権・財産権等を永久に侵害し続けるということ以外の何物でもなかったA人間性を喪失した動物的感覚でしか為し得ない私の汚水排水の投棄行為は既に15年2ヵ月余に及ぶにもかかわらず、同県は尚も何らの罪も問われずに公然と容認するという違憲極まりない公権力の行使を公然と可能なものとしたとの事実を立証する






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