これが日本国の法律だとした国家ぐるみの犯罪行為 その2


〜「私の正当防衛的SOSの叫びに刑事罰を加えた」事実を立証する




1 「沖縄県庁正門前における私のSOSを伴った抗議行動」 1993(平成5)年12月20日開始
同証により、私のSOSを伴った抗議行動は裁かれるべきは沖縄県かそれとも私なのかを即座に判断可能なものとし、同県を法的・行政的に完全なるノックダウン状態(後は明らかとなった事実関係に対し単に法律の適用を残すのみ)にした。にもかかわらず、@同県は尚も同事実を完全に無視し続けることが公然と許され既に2年3ヶ月余が経過していたA同県は何らの法的・行政的責任も問われることなく私共家族に恐怖極まりない無法状態下の生活を強制し続ける。即ち、私共家族の生命・人権・財産を守る義務はないとしたB同県知事及び職員らに、公務員の犯罪行為が許されないとする自浄的告発義務を全うできる者は皆無であった―という違憲極まりない公権力の行使を公然と可能なものとした―との事実を立証する





2 1995(平成7)年8月8日付那覇地方裁判所から私宛の「競売通知書」(2―1〜2―2及び3との突き合わせ要
同証により、@私所有の不動産の競売が金24,970,000円で実施されるとの通知を受けたA同最低売却価格は金17,470,000円まで切り下げられた―との事実を立証する









2―1 1995(平成7)年10月16日付那覇地方裁判所から私宛の「不動産引渡命令書」及び同物件の「写真」
同証により、私は自らの事業所・城西商事の土地建物を競売という捨て値で失ったとの事実を立証する







2―2 那覇地方裁判所による「配当表」
同証により、@私は失わずとも済んだ資産を失ったのみならず後に残ったのは多額の借金のみであったAそれ以降の私には借金返済のために新たに資産を処分するという人生が待っていた―との事実を立証する





3 「資産の買戻し条件付き譲渡」
同証により、@生活苦の私は自らの資産の買戻し条件付き譲渡をせざるを得ない立場となったことA時価4500万円の同地(約225坪・坪単価20万円)は1300万円(坪単価約5万7千円)で失った状態となった―との事実を立証す






4 「沖縄県庁舎内における私のSOSを伴った抗議行動」 1日目(4―1〜4―3との突き合わせ要す
同証により、@何ら落ち度のない私には沖縄県の敷いたレール(私を極悪人に仕立て上げて葬り去る)に問答無用に乗せられてしまう選択肢しか残されていなかった。即ち私の正当防衛且つ緊急避難的SOSの叫びは沖縄県庁舎内における、それも「違法行為を承知の上」と宣言してのものとならざるを得なかったA沖縄県は私の悲壮極まりない同抗議行動にも完全に為す術なしとなったにもかかわらず尚も私共家族の無法状態下の恐怖生活は解消しない。即ち、全国的にも類を見ない悪質極まりない真壁の違法行為に対して、原状回復を命じる措置は如何なることがあっても講じないとする違憲極まりない職権乱用行為のみに終始した―との事実を立証する





4―1 「沖縄県庁舎内における私のSOSを伴った抗議行動」 2日目
同証により、@2日目(同19日)の管財課職員らは前日と同様の説得、即ち私の当然且つ正当防衛的要求は「すべて実行しない」「私の同抗議行動は県条例に違反しているのですぐに退庁せよ」とする、憲法より県条例を優先する主張を問答無用に繰り返すのみ。それに応じない私をこれまた問答無用に強制退去させたA国民とマスコミが容認した国家ぐるみの犯罪行為は、そのすべてを明らかにした私を狂い死にさせることでもって問答無用に葬り去ることが、初めから確定済であったことも完全に証明された―との事実を立証する





4―2 「警告書」
同証によって、沖縄県庁舎内における私のSOSを伴った抗議行動・3日目(同21日)の管財課職員らは「憲法に基づいた正当防衛」であるとの私の悲壮極まりないSOSの叫びの中、5名の警察官を待機させた状態で私を威嚇、そしていつものように県庁舎外への退去警告のみを繰り返し続けた。私共家族の無法状態下の生活が解消される保証のない同警告には応じないとした私を同課職員及び守衛らが強制排除を強行したとの事実を立証す





4―3 「退去命令」、「本庁舎警備日誌」、「写真」
同証によって、@沖縄県職員らは私共家族の無法状態下の生活を永久に解消しない。即ち、同県には私共家族の生命・人権・財産権を守る義務はないとする違憲極まりない公権力の行使を、警察権力と一体となり公然と可能なものとした。この時点で既に2年3ヶ月余(私の沖縄県知事宛の最初の要求書提出から5年余)に及んでいたA沖縄県は自らの社会的・法的立証責任を完全な形で果たした私を問答無用に牢につながせたBやむにやまれずの私の抗議行動に完全に為す術なし(私に「法律を守る」と言えない)状態となった同県職員らに、自浄的な告発義務を果たせるものは皆無であったCこれでは如何なる権力者に如何なる奇跡が起きようが完全に生存不可能(僅か数ヶ月の命)であるとの事実を立証する











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