これが日本国の法律だとした国家ぐるみの犯罪行為 その1

〜「私共家族の生命・人権・財産権の侵害行為は適法である」とした事実を立証する




1 「県有賃貸地当初の状況」
本証によって本件県有賃貸地はすべての借地について道路がきちんと確保された形で賃貸されたとの事実を立証す




2 「真壁の確信犯的違法行為」(1〜2―7との突き合わせ要す
本証によって、本件県有賃貸地における沖縄県及び那覇市職員らと真壁の確信犯的違憲・違法行為は、
(1) 瑕疵のない本件県有賃貸地(上記1)に道路への違法建築3棟、新築8回、増築およ及び道路の勝手な変更各6回、賃借権の無断譲渡3回、道路上へのはみ出し建築及び構造の変更各1回等々。
(2) 沖縄県及び那覇市職員らは真壁の前代未聞の不法行為を長年にわたり確信犯的に奨励し続けた。即ち、真壁の上記不法行為はそのすべてが当局への事前承認及び許可を経ずして強行されたものであったにもかかわらず、そのすべてが事後承認された。建築行為のみをとってみても@道路上への建築A道路の勝手な変更B建ぺい率違反も甚だしい建物ばかりーであった。
(3) 真壁の悪質極まりない不法行為が公然と許され続けた結果、同賃貸地では真壁に合わせ自らの前面道路の違法占有者が続出、虫食い状態と化した無残な道路だけが残った。
(4) 裁判所も真壁の上記不法行為の数々を「真壁の一連の違法行為」として認定した。
(5) 上記違憲・違法行為が公然とまかり通ったことによる私共の損害は@道路の寸断による私有地の無断通行という毎日が違法行為を伴った生活を強いられたA道路の幅員は極端に狭くなり通行にも支障をきたす約67cmの箇所も存在するB接道義務を満たさなくなったことから既に耐用年数を大幅に経過した住まいの再建築が完全に不可能となったC建築確認が下りない借地の財産的価値は限りなく無価値に等しいものとなったD家庭廃水は自らの借地内に常時溜まりっぱなし―という甚大なものとなった。
 等々の事実を立証する




2ー1 「写真」
本証によって本件県有賃貸地の道路は私共家族のみが幅員約67cmまで大幅に減少した箇所が存在するとの事実を立証する

  

2ー2 「日本政府による私共家族への著しい人権蹂躙行為」
本証によって国家ぐるみの犯罪行為は、私共家族の財産権のみならず基本的人権、幸福追求権等をも長年にわたり公然且つ問答無用に侵害し続けた。即ち、@道路の変更は本来ならほとんど有り得ないことであるにもかかわらず、本件県有賃貸地においては私共の借地のみが計6回も強制変更されたA借地内に常時溜まりっぱなしの汚水・排水は蚊やハエの発生など不衛生極まりないのみならず、使用中の井戸水をも汚染し続ける。憲法で保障された最低限の権利を回復すべく私が自力救済した芸術大学側への汚水・排水の投棄行為は既に16年余が経過したB私有地の無断通行を余儀なくされ続ける私共家族は、真壁と癒着した沖縄県及び那覇市職員らの違法・違憲行為がことごとく許され続ける現場を毎日見ながらの生活も強制され続けるC私共の借地に建築確認が下りるための道路の確保は県立芸術大学側から極めて容易であるにもかかわらず沖縄県はそこに二重の柵を講じたー等々の事実を立証する

   

    


(2)ー3 「写真(私共家族の生活環境)
本証によって日本政府(沖縄県及び那覇市当局を含む)は何ら落ち度のない私共家族に対し、排水設備がない(汚水・排水は自らの借地内に常時溜まりっぱなし)という極めて不衛生且つ非文化的な生活を長年にわたり公然と強制し続けてきた(違憲行為)との事実を立証する




(2)ー4 「行政考査の実施について」
本証によって@沖縄県は本件県有賃貸地における行政考査を1993(平成5)年2月3日付で実施することとなったAしかし、それは私からの要求書提出(1991年5月31日付)から既に1年8ヶ月を経過しあまりに遅すぎたという事実を立証す





(2)ー5 「行政考査の改善措置結果報告について」1993(平成5)年3月24日付け
本証により上記行政考査の結果は、現に県有土地賃貸借契約に違反をしている真壁氏に対する処置を含む4項目について速やかに必要な措置を講じ、その結果を総務部人事課に報告するようにとの指摘が総務部長によって示されたとの事実を立証する





(2)ー6 「違法登記行為」
本証@及びAによって真壁の違法行為は法務局をも極めて容易に欺けたのみならず、決して罰されることがなかったという事実を立証する






(2)ー7 「増改築の事前承認条項違反に対する処置について」と題する沖縄県から真壁和次郎への通知書
本証により沖縄県は私の長年の抗議に抗しきれずに、ようやく真壁の一連の違法行為につきその一部(A,B,C,D,E)を事実として認めた。今後は県有地の有効利用のため、道路上に建築された真壁所有建物の増改築を認めないものとした。がしかし、それは違法行為の発生から既に18年を経過、真壁にとってはまさに従来通りの事後承認(不法行為がすべてやり得となる)に等しいものであったことから同人の更なる不法行為を招来した等々の事実を立証する






   

国家ぐるみの犯罪行為は、全国的にも類のない真壁の不法行為のすべてを正当なものとしてお墨付きを与え続けた。
同人の直近の不法行為(2011年10月)は、沖縄県が認めた「上記C」の違反建築物への大幅な改築工事の強行であった。これに対する沖縄県及び那覇市当局は、@「土地賃貸借契約に反しない内装工事」「建築基準法に反しない修繕工事」に該当するA道路を占拠した工事には何らの指導も行わない―として問答無用にお墨付きを与えたとの事実を立証する



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