これが日本国の法律だとした国家ぐるみの犯罪行為 その1
〜「私共家族の生命・人権・財産権の侵害行為は適法である」とした事実を立証する〜
- 本件県有賃貸地における沖縄県及び那覇市職員らと真壁の著しいゆ着を伴った違憲・違法行為は、建築行為のみでみても当局への事前承認・許可を得ない工事の強行がすべて許される。即ち、不法行為の奨励となる「事後承認」が公然と保証された。これによる真壁は長年にわたり@建築士の設計費用、確認申請の費用が要らないA建ぺい率及び道路の存在を100%無視した建築物が問答無用に可能―となり不当な多額の利益を得た反面、私共家族の生命・人権・財産権等々を著しく侵害し続けた。
にもかかわらず国家ぐるみの犯罪行為は、被害者の私の正当な抗議を完全に無視したままそのすべてを「やり得」として長年にわたり容認し続けた。これによって日本政府は@私共家族の生命・人権・財産権等々を守る義務がないA沖縄県及び那覇市当局と真壁に対しては、私共家族に最大限のダメージを与えるべく長年にわたり違憲・違法行為を確信犯的に奨励し続けた―との実態が既に証明済であったとの事実を立証する。
- 国家ぐるみの犯罪行為は何ら落ち度のない被害者の私共家族の損害回復措置は永久に講じないとした。即ち@寸断された道路は沖縄県有地である沖縄県立芸術大学側から極めて容易に確保可能(約27m面す)である。がしかし県有地とは何ら関係のない私有地を毎日無断通行(完全なる違法行為)せよA下水道に流せなくなった汚水・排水は自らの借地内に常時溜まりっぱなしとし極めて不衛生且つ非文化的な生活をせよB耐用年数を大幅に経過(築後約56年の木造住宅)し非常に危険な状態が続く私共の住まいのみは、再建築が完全に不可能なものとし財産価値を無いに等しいものにするC上記違憲・違法行為がことごとく許され続ける現場を毎日見ながらの生活をせよ(その1 その2)D人間の尊厳を失った動物的感覚での生活でもって狂い死にせよ―等々の更なる法律の蹂躙行為をも公然と可能なものとしたとの事実を立証する。
- 日本政府はこのような私共家族に対する生命・人権・財産権等々の確信犯的侵害行為のすべてを適法としてお墨付きを与え続けた。これによって日本国が長年にわたり法の下に機能しなかったことが裏付けられていた(既に17年10ヵ月余に及ぶ・2011年11月11日現在)との事実を立証する。
- 沖縄県は私共家族の生命・人権・財産権等を守ること以外に本件県有賃貸地を適正に管理する義務をも負っている。従って本件県有賃貸地における不法行為に、もしも沖縄県及び那覇市職員らの関与がなく真壁単独の不法行為であったならば、私共家族の恐怖極まりない無政府状態下の生活は即刻解消されていた。即ち、同県は真壁への原状回復を命じるのみでもってその行政責任は完全に果たされていたとの事実を立証する。
1 「県有賃貸地当初の状況」
本証によって本件県有賃貸地はすべての借地について道路がきちんと確保された形で賃貸されたとの事実を立証する。
2 「真壁の確信犯的違法行為」(1〜2―7との突き合わせ要す)
| 本証によって、本件県有賃貸地における沖縄県及び那覇市職員らと真壁の確信犯的違憲・違法行為は、
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| (1) 瑕疵のない本件県有賃貸地(上記1)に道路への違法建築3棟、新築8回、増築およ及び道路の勝手な変更各6回、賃借権の無断譲渡3回、道路上へのはみ出し建築及び構造の変更各1回等々。
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| (2) 沖縄県及び那覇市職員らは真壁の前代未聞の不法行為を長年にわたり確信犯的に奨励し続けた。即ち、真壁の上記不法行為はそのすべてが当局への事前承認及び許可を経ずして強行されたものであったにもかかわらず、そのすべてが事後承認された。建築行為のみをとってみても@道路上への建築A道路の勝手な変更B建ぺい率違反も甚だしい建物ばかりーであった。
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| (3) 真壁の悪質極まりない不法行為が公然と許され続けた結果、同賃貸地では真壁に合わせ自らの前面道路の違法占有者が続出、虫食い状態と化した無残な道路だけが残った。
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| (5) 上記違憲・違法行為が公然とまかり通ったことによる私共の損害は@道路の寸断による私有地の無断通行という毎日が違法行為を伴った生活を強いられたA道路の幅員は極端に狭くなり通行にも支障をきたす約67cmの箇所も存在するB接道義務を満たさなくなったことから既に耐用年数を大幅に経過した住まいの再建築が完全に不可能となったC建築確認が下りない借地の財産的価値は限りなく無価値に等しいものとなったD家庭廃水は自らの借地内に常時溜まりっぱなし―という甚大なものとなった。
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2ー1 「写真」
本証によって本件県有賃貸地の道路は私共家族のみが幅員約67cmまで大幅に減少した箇所が存在するとの事実を立証する。
2ー2 「日本政府による私共家族への著しい人権蹂躙行為」
| 本証によって国家ぐるみの犯罪行為は、私共家族の財産権のみならず基本的人権、幸福追求権等をも長年にわたり公然且つ問答無用に侵害し続けた。即ち、@道路の変更は本来ならほとんど有り得ないことであるにもかかわらず、本件県有賃貸地においては私共の借地のみが計6回も強制変更されたA借地内に常時溜まりっぱなしの汚水・排水は蚊やハエの発生など不衛生極まりないのみならず、使用中の井戸水をも汚染し続ける。憲法で保障された最低限の権利を回復すべく私が自力救済した芸術大学側への汚水・排水の投棄行為は既に16年余が経過したB私有地の無断通行を余儀なくされ続ける私共家族は、真壁と癒着した沖縄県及び那覇市職員らの違法・違憲行為がことごとく許され続ける現場を毎日見ながらの生活も強制され続けるC私共の借地に建築確認が下りるための道路の確保は県立芸術大学側から極めて容易であるにもかかわらず沖縄県はそこに二重の柵を講じたー等々の事実を立証する。
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本証によって日本政府(沖縄県及び那覇市当局を含む)は何ら落ち度のない私共家族に対し、排水設備がない(汚水・排水は自らの借地内に常時溜まりっぱなし)という極めて不衛生且つ非文化的な生活を長年にわたり公然と強制し続けてきた(違憲行為)との事実を立証する。
(2)ー4 「行政考査の実施について」
本証によって@沖縄県は本件県有賃貸地における行政考査を1993(平成5)年2月3日付で実施することとなったAしかし、それは私からの要求書提出(1991年5月31日付)から既に1年8ヶ月を経過しあまりに遅すぎたという事実を立証する。
(2)ー5 「行政考査の改善措置結果報告について」1993(平成5)年3月24日付け
本証により上記行政考査の結果は、現に県有土地賃貸借契約に違反をしている真壁氏に対する処置を含む4項目について速やかに必要な措置を講じ、その結果を総務部人事課に報告するようにとの指摘が総務部長によって示されたとの事実を立証する。
(2)ー6 「違法登記行為」
本証@及びAによって真壁の違法行為は法務局をも極めて容易に欺けたのみならず、決して罰されることがなかったという事実を立証する。
(2)ー7 「増改築の事前承認条項違反に対する処置について」と題する沖縄県から真壁和次郎への通知書 | 本証により沖縄県は私の長年の抗議に抗しきれずに、ようやく真壁の一連の違法行為につきその一部(A,B,C,D,E)を事実として認めた。今後は県有地の有効利用のため、道路上に建築された真壁所有建物の増改築を認めないものとした。がしかし、それは違法行為の発生から既に18年を経過、真壁にとってはまさに従来通りの事後承認(不法行為がすべてやり得となる)に等しいものであったことから同人の更なる不法行為を招来した等々の事実を立証する。
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| 国家ぐるみの犯罪行為は、全国的にも類のない真壁の不法行為のすべてを正当なものとしてお墨付きを与え続けた。 同人の直近の不法行為(2011年10月)は、沖縄県が認めた「上記C」の違反建築物への大幅な改築工事の強行であった。これに対する沖縄県及び那覇市当局は、@「土地賃貸借契約に反しない内装工事」「建築基準法に反しない修繕工事」に該当するA道路を占拠した工事には何らの指導も行わない―として問答無用にお墨付きを与えたとの事実を立証する。
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