これが日本国の法律だとした国家ぐるみの犯罪行為 その9


〜「私の息の根を止めるには憲法より地方税法を優先するとした翁長那覇市長」@を立証する




1 「翁長市長による民主主義の破壊行為について(6)」と題する私から翁長雄志那覇市長宛ての抗議文書
同証によって、2007(平成19)年9月3日時点における翁長那覇市長は、私共家族への究極の犯罪行為、即ち民主主義の確信的破壊行為を市役所ぐるみで公然と可能にしていたとの事実を立証する
平成19年9月3日
那覇市長 翁長 雄志 殿
 
嘉陽田 八郎

翁長市長による民主主義の破壊行為について(6)

法律を守ると言ってとの私の悲痛極まりないSOSの叫びに「法律を守る」と言えない那覇市職員らが、私を問答無用に生存不可能なものとし自殺に追い込むことだけは公然と可能なものとする。

第1 沖縄県による違憲行為

1  ある日突然沖縄県職員らの違法行為によって憲法で保障された財産権を侵害された私共家族は、同事件を国民の前から永久に葬り去るとした稲嶺惠一前知事らによって以下に示すように完全に生存不可能なものとされてしまった(私から市長宛直訴状1〜5参照)。

(1) 侵害した私共の財産権の回復措置は如何なることがあっても講じないとした。これは私共の通行する道路が寸断され、完全に利用不可能となったことから
@私共の敷地には建築確認が永久に下りない(住まいの再建築が完全に不可能となった)A寸断された道路部分については他人地の無断通行を余儀なくされたB自らの汚水・排水が常時敷地内に溜まりっぱなしとなり、ハエ・蚊の大量発生・使用中の井戸水への汚染等々、環境衛生面において甚大なる悪影響を及ぼし続けた―という私共家族は毎日が違法行為を伴わなければ暮らしていけないというまさに地獄の生活を強いられることとなった(私が同事実を公のものとしてからでも既に14年余が経過する)。

(2) 同事件で沖縄県職員らと癒着した真壁和次郎の違法行為についてはこれを完全に不問に付したのみならず、その後も繰り返される同氏の違法行為についてもことごとく容認し続けるとした。
 これは私共家族に対し法律が蹂躙され続ける現場を毎日見ながらの生活を強いたものとなった。

第2 那覇市による違憲行為

1 「憲法の名において完全なる被害者且つ何ら落ち度のない私共家族を一刻も早く無法状態下の生活から解放して!」
―この私共家族の悲痛極まりないSOS の叫びに対する翁長市長は「市民の安全を守る」という自らの職責を私共家族のみに対してはこれを問答無用に放棄するとした。即ち、私共家族を無法状態下の生活に今後も強制的に封じ込めたまま私を徹底的に自殺に追い込む、そして同事件を歴史から完全に抹殺するというこれまた違憲極まりない確信的職権乱用行為を公然と可能なものとした。
これでは安倍晋三首相及びブッシュ米国大統領といえども完全に生存不可能(僅か数ヶ月の命)であることは極めて明らかであった。

(1) 私の悲痛極まりないSOSの叫びに対する秘書広報課(知念覚課長)、国民健康保険課(米須哲夫課長)、市民活動課(外間章課長)、建築課職員らは、何ら落ち度のない私共家族の「無法状態下の生活は法を無視し尽してでも解消しない」とし、私の正当防衛を伴った当然の抗議に対しては唯一「声が大きい」のみの理由により自ら或いは那覇署への通報でもって強制排除し続けるという違憲極まりない職権乱用行為を貫き続けた。

(2) 私を「犯罪者台帳」に登録し続け宅地建物取引業者としての私の職業を故意に剥奪、私共家族の生活を脅かし続けた。

(3) 私は既に自らのホームページ及び「総理への直訴状」・「琉球新報社への抗議書」等を貴市に提出済である。そこには加害者である沖縄県が被害者であり何ら落ち度のない私を問答無用に殺して処理するとした封建社会にあっても絶対に許されない民主主義の確信的破壊行為の実態が完全に動かせないものとなって明らかにされている。にもかかわらず、これらの事実を完全に認識した秘書広報課、国民健康保険課及び市民活動課職員らはこのような重大なる資料を故意に廃棄、歴史からの抹殺行為を公然と可能なものとし続けた。

(4) 真壁の違法行為についてはこれをことごとく容認した。即ち同氏の法律の蹂躙行為に対し当然のようにお墨付きを与え続け真実をも公然と変えてしまった。

(5) 「私共家族は貴市によって財産上での大きな損失を被ったのみならず平穏な生活を送る権利をも完全に剥奪され続けている」、「国民健康保険税については私共家族の無法状態下の生活が解消された時点において一括して支払う。これは既に翁長市長宛に文書を提出済である以上一年分の保険手帳を交付してほしい」との私の正当防衛を伴った当然の要求に対し、国民健康保険課職員(米須哲夫課長)らは以下のような違憲極まりない職権乱用行為を公然と貫いた。

@ 私から翁長市長への直訴はどうでもよいことであり、あなたは滞納者である。したがって1年分の保険証の交付は為さない。高額医療費の支給(¥89,172円)も拒否するとした(既に6ヶ月経過)。

A 今後は医療費が全額負担となる「資格証」を交付するとし、7月以降は健康保険証の交付が為されないまま財産の差し押さえを強行するとした文書のみが発行され続けている。

第3 翁長市長への要求事項

1 私共家族の無法状態下の生活を即刻解消し、法治国家としての機能を完全に回復させること。これは市長として当然の義務である。

2 翁長市長は何ら落ち度のない私に対し自らの安全は自らの武力行使によって実現せよとする完全に義務のないことを強制し続け、私を問答無用に自殺に追い込もうとする。市長のこの違憲極まりない公権力の行使は前代未聞のことであり、絶対に許されるものではない。したがって市は私に対し最低限1億円を支払うべき義務がある。

3 私共家族に対する国民健康保険税及び市税については私への上記損害賠償金から差し引くものとし、現在支給停止となっている高額医療費の支給分(¥89,172円)は即刻その支払いを実行すること。
尚、健康保険証については年間を通して利用可能なものを交付すること。

4 真壁による法律の蹂躙行為についてはこれを法の下に速やかに是正すること。

5 「犯罪者台帳」から私の登録内容を即刻削除、併せて私の宅地建物取引業者としての地位の回復策を講ずること。

6 翁長市長は私共家族及び市民に対し即刻謝罪すること。
以 上


2 那覇市国民健康保険課から私宛の「差押予告通知書」・2007(平成19)年10月23日作成(2―1〜2―2との突き合わせ要す
本証によって、国民健康保険税の支払いは市長の憲法上の義務が果たされた時点即ち、私共家族の平穏に生きる権利が保障されたときと同時履行でなければならないとした私の正当防衛的要求(私の上記市長宛文書・「翁長市長による民主主義の破壊行為について(6)」第2、1(5)@A参照))に対する、翁長雄志那覇市長は@私共家族に100%生存不可能な恐怖極まりない生活を尚も強制し続けるA(これに抗議し続ける)私については即座に滞納者とみなし問答無用に預金口座を差し押さえるとした違憲極まりない公権力を行使したとの事実を立証する




2―1 那覇市国民健康保険課から私宛「債権差押の通知書」
同証にて、@那覇市国民健康保険課職員らは一貫して私を同税の滞納者としての扱いをしたAは2007(平成19)年11月16日までに納付がなかったので私の預貯金の差し押さえを執行した。翁長市長はこの日私を那覇署に逮捕させる手段まで講じていた―との事実を立証する




2―2 配当計算書謄本」(那覇市長・翁長雄志作成)
本証によって翁長雄志那覇市長は@私を確信的に国民健康保険税上の滞納者とみなしたA2007(平成19)年11月26日付けにて既に差し押さえた私の預金口座から「督促手数料」及び「延滞金」を含む計410,200円を問答無用に取り立てた―の事実を立証する






3 「私から那覇市長宛ての異議申立書」
同証によって、翁長雄志那覇市長の私共家族に対する長年にわたる究極の犯罪行為は民主主義の確信的破壊行為を公然且つ問答無用に貫く公権力の行使であり、如何なる権力者に如何なる奇跡が起きようが完全に生存不可能である。したがって、加害者の同市長が被害者の私の預金口座から問答無用に取り立てた410,200円は全額元に戻すべきとの正当防衛的趣旨が述べられたとの事実を立証する


異 議 申 立 書
         
平成20年1月22日
那覇市長 翁長 雄志 殿

異議申立人 嘉陽田 八郎
   
 この差し押さえは、「自らの犯罪行為は歴史から完全に抹殺する(加害者が被害者を問答無用に自殺させることで処理する)」とした翁長雄志市長がなり振り構わずに講じた違憲極まりない措置であり、即刻取り消されるべきこと明白であるので次のとおり異議申立てをする。

1 異議申立人 那覇市首里当蔵町2丁目4番地6 嘉陽田 八郎

2 異議申立に係る処分

(1)差押調書謄本及び平成19年11月26日付け配当計算書謄本

(2)自らの違憲極まりない職権乱用行為を歴史から完全に抹殺する。そのためには何ら落ち度のない被害者の私共家族を問答無用に無法状態下の生活に封じ込め、私に対しては「自殺せよ」とする施策を公然と講じ続ける。

3 異議申立に係る処分があったことを知った年月日
  平成19年11月28日

4 異議申立の趣旨

(1)2の処分を即刻取り消し、日本郵政公社代表取締役・西川善文から取り立てた郵便貯金41万200円を全額元に戻すこと。

(2)翁長市長は私共家族に対する違憲極まりない職権乱用行為に即刻ピリオドを打ち謝罪すること。

(3)国民健康保険税については私に対する損害賠償金から差し引くものとする。その時期は翁長市長の義務である「私共家族の財産と安全」が守られたとき即ち私共家族を無法状態下の生活から解放した時点とする。

(4)市の「犯罪者台帳」から私の登録内容を即刻削除、併せて私の宅地建物取引業者としての地位の回復策を講ずること。
等々、翁長市長及び市職員らに対し公務員の職責を即刻果たすよう求める。

5 異議申立の理由
 既に明らかとなっている翁長市長による民主主義の確信的破壊行為(自らの犯罪を故意に隠蔽すべく何ら落ち度のない私に公然と死を与えた)の実態

(1) 私を故意に犯罪者に仕立て上げ刑務所で止めを刺すべく常時逮捕・拘留可能な体制下に置く(何ら落ち度のない私は問答無用に4回も逮捕・拘留された揚句に懲役6カ月、執行猶予5年の有罪判決を受けさせられた揚句に自らの職業をも失った)。

(2) 私共家族を無政府状態の生活(基本的人権、財産権、幸福追求権、裁判を受ける権利等々の徹底的な侵害行為のみならず、人間の尊厳をも著しく蹂躙し続けることでもって動物的感覚でしか生きられないものとする)に封じ込め、そこからは絶対に抜け出せないようにする(神の加護による私の自力での脱出はそのすべてを無駄な抵抗に終わらせてしまった)。

(3) 私共家族を兵糧攻めにする(私の23年間の職業(不動産業)及び資産を奪い、尚且つ那覇市の犯罪者台帳に故意に登録し続ける)。

(4) 私に関する裁判については、相手側には1%たりとも勝訴の可能性が無いことを完全に認識した状態において、そのすべてを相手側の「全面勝訴ありき(法廷の犯罪現場化)」のみを貫く(既に連続33件、延べ95名の裁判官が関与した・平成19年9月24日現在)。

(5) 私共の隣家においては長年にわたり沖縄県及び那覇市職員らと癒着した数々の違法行為(同県及び同市建築指導課に無断での新築8回、増築及び通行路の勝手な変更各5回、賃借権の無断譲渡3回、構造の変更1回等々は全国的にも類を見ない悪質極まりないものであった)が公然と容認され続けてきた。それによって被害を受ける私の必死のSOSの叫びは問答無用に無視されるばかりである。

(6) 那覇市民の前で「法律を守ると言って」との私の正当且つ悲痛極まりないSOSの叫びに対し、「法律を遵守する」とは決して言いきれない公務員失格の市長秘書課、市民活動課及び国民健康保険課職員らが私から渡された@私のホームページ、総理への「SOS,直訴状」、琉球新報社への「メディアの死を伴った民主主義の確信的破壊行為」―等々那覇市長が絡んだ国家犯罪の真相が明らかにされた文書類を公然と破棄、私共家族の無法状態下の生活は法を蹂躙し尽してでも解放しないとした。

(7) 私の「SOSを伴った抗議行動」に完全無視を貫いてきた翁長那覇市長が平成19年2月20日以降は「仕事の邪魔だ」として故意に那覇署に通報、私を強制的に実力排除することをも公然と可能なものとし続けた。
 そして那覇署員による4回目の強制排除となった同年11月16日は何ら落ち度のない被害者の私を問答無用に逮捕させることが既に決定していた―。
即ち抗議に訪れた私に対しての市長秘書広報課主任主事・濱川毅は「(私の抗議は)具体的理由が分からないのでお引き取りください」とした上で即座に那覇署に通報、私に有無を云わせずに逮捕させて決着するとした。
何ら落ち度のない被害者の私が那覇署員らによる一時間余の不当拘束を受けながら唯一逮捕を免れたのは、たまたま交番には私を連行していく車がなかったからであった。
これでは世界最強の権力者であるブッシュ米国大統領といえども完全に生存不可能(僅か数ヶ月の命)となること必至である

6 那覇市長の教示
「この差し押さえに不服がある場合には、この差し押さえがあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に那覇市長に対して書面をもって異議申し立てができます。」との教示があった。
以 上


4 「翁長雄志那覇市長から私宛の決定書
同証によって、私からの「異議申立」を受けた翁長雄志那覇市長はそこで指摘された自らの違憲極まりない究極の犯罪行為に対しては尚も従来からの完全無視を貫をいた上で、あくまでも憲法より国税徴収法第67条を優先するという却下決定を下した。
そして付言として、「再三にわたる交渉においても私に納税の意思がみられないものであったことは納税義務を果たしていないものといわざるを得ない。よって、法に従い債権差押処分を実施した」とする。
しかし、私の主張は憲法で保障された最低限の権利回復を求めた正当防衛的なもの即ち、「同税の支払いは翁長雄志那覇市長の義務である私共家族の平穏に生きる権利が履行された時点で一括して支払う」というものであった。
したがって、同認定も明らかに違憲極まりない職権乱用行為に該当したとの事実を立証する





5 那覇市国民健康保険課から私宛の「差押予告通知書」・2009(平成21)年4月14日作成
同証によって、翁長雄志那覇市長はまたしても@私共家族に強制し続ける完全に生存不可能な恐怖極まりない生活は永久に解消しない
A(これに抗議し続ける)私については即座に国税徴収法第67条による滞納者とみなし、問答無用に預金口座を差し押さえるとした違憲極まりない公権力を確信的に行使した―との事実を立証する






トップへ
戻る