これが日本国の法律だとした国家ぐるみの犯罪行為 その6
〜「生命・人権・財産権の侵害解消を求める「私のSOSの叫び」に待っているのは、刑事罰のみであるとした」を立証する〜
- 国家ぐるみの犯罪行為を既に何百回も裁かれる状態にした私。にもかかわらず日本政府は唯一「知らない」というのみでもって尚も@私共家族を恐怖極まりない無政府状態下の生活に封じ込めるA私のSOSを伴った抗議行動の完全無視を貫くB何ら落ち度のない私を、有無を言わせずに「極悪人に仕立て上げて狂い死にさせる」というどうしても変えられない運命にする―等々を公然且つ問答無用に可能なものとしたとの事実を立証する。
- このまま坐して死を待つ訳にはいかない。私は、またしても日本政府の敷いたレールに問答無用に乗せられた形でSOSを叫び続けざるを得なかった。そして今回も沖縄県を法的・行政的に完全にノックダウン状態としたにもかかわらず、同県職員らは尚も前回同様に「私共家族の生命・人権・財産権の侵害行為は解消しない」として私を問答無用に県庁敷地外に実力排除し続けるという違憲極まりない職権乱用行為を公然且つ問答無用に可能なものとした。
このように日本国が「法の下に機能してしない」ことを完全に証明した私が取れる抗議の手段はただ一つ、それはまたしても何ら落ち度のない私が自ら逮捕されることであったとの事実を立証する。
- そして、牢につながれた私は「正当な理由がないのに県庁舎から退去しなかった」として10万円の罰金刑に処せられた。結局、ここでも「国家ぐるみの犯罪行為こそが法律だ」とする日本政府の確信犯的暴走を誰も止められなかったとの事実を立証する。
| ※本ページの写真及び説明文はすべて沖縄県管財課職員によるものです(情報公開によって入手)。
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1 「沖縄県庁正門前における私のSOSを伴った抗議行動」
| 同証により、私の同抗議行動は国家ぐるみの犯罪行為を即刻裁かれる状態にしてから既に3年9ヵ月に及んでいたにもかかわらず、日本政府(沖縄県を含む)は、何ら落ち度のない私共家族に対し尚も恐怖極まりない無政府状態下の生活を強制、それに当然且つ正当防衛的に抗議する私に対してはまたしても問答無用に刑事罰を加えるという違憲極まりない職権乱用行為を公然とほしいままにしたとの事実を立証する。
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2 「禁止行為(嘉陽田八郎氏)について」 1997(平成9)年10月1日現在 沖縄県管財課作成 | 日本政府(沖縄県を含む)の究極の犯罪行為が発覚する恐れのあるものはすべて排除するとした管財課職員らは@自らと癒着した真壁の違法行為は判決が認めた一連の行為についても原状回復措置は一切講じない、即ち私共家族には無法状態下の生活を今後とも強制し続けるとしたA私のSOSを伴った抗議行動に対する沖縄県・管財課職員らは「感情的に見えるが冷静である。人身に危害を及ぼすような攻撃的な行動はない」との認識であったにもかかわらず、またしても何ら落ち度のない私に問答無用に刑事罰を加えた(2度目)等々の事実を立証する。
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3 「庁舎管理規則14条(禁止行為)の処理について」と題する文書類 沖縄県管財課職員作成
| 同文書類によって@私の沖縄県に対する「無法状態下の生活からの解放要求」は法的にも100%立証が尽くされていた。にもかかわらず、同県管財課職員らは裁判に勝訴したから私の要求に応じる必要はないとする。ならば判決が認めた真壁の一連の違法行為に対して即刻原状回復を命じる義務を履行すべきである。と更に追求した私に対し、それもすべて不問に付すとした。つまり、真壁の全国的にも類をみない悪質極まりない違法行為はすべてやり得として容認するとし、私の抗議は一切認めないとした。このような違憲極まりない措置を管財課職員らは問答無用に従わせたのであった。
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庁舎管理規則14条(禁止行為)の処理について
平成9年9月19日(金)
| 16:26 不審者(嘉陽田)が本庁舎正面位置口から敷地内に入ろうとしたが、守衛・警備員及び管財課職員数名で阻止、しばらく道路で立っていた。
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庁舎管理規則14条(禁止行為)の処理について
平成9年9月30日(火)
| 10:03 嘉陽田が自家用車で自宅を出て県庁に向かったと芸大の守衛から連絡があったので待機した。
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| 11:13 本人現れる。敷地内に2〜3歩入り「大田知事は人殺し、謝罪しろ」と罵声を浴びせ敷地外に出る行動を再三くり返す。県警に排除の要請する。
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庁舎管理規則14条(禁止行為)の処理について
平成9年9月22日(月)
| 10:28 秘書課前廊下で不審者(嘉陽田)を発見。守衛・警備員・管財課長で庁舎敷地外に連れ出す。
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| 10:48 再び庁舎敷地に入ったので県警に排除の要請をする。
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| 11:15 県警が来た。課長・補佐・県警が説得の後11:22本人引き上げる。
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| 11:57 再び庁舎内に現れる。(鉢巻・旗等の着用はなしで)
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庁舎管理規則14条(禁止行為)の処理について
平成9年9月16日(火)
| 15:12 庁舎正面玄関で不審者(嘉陽田)を警備員が発見。
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| 15:15 秘書課前廊下で不審者(嘉陽田)を守衛が発見。秘書課へ入ろうとしていたので取り抑える。その後守衛・警備員で県民ホールまで引き連れてくる。管財課長・副参事・補佐・その他の管財課職員で退庁を求めたが聞き入れられず15:22警察に要請。警察が来るまで説得。
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庁舎管理規則14条(禁止行為)の処理について
平成9年9月18日(木)
| 17:23 執務室に不審者(嘉陽田)が入ってきたと秘書課から通報が入った。副参事・課長補佐・庁舎管理係長が帰るよう説得したが聞かないので、17:30強制的に庁舎外へ連れ出す。その後しばらく庁舎外正面入り口に立っていたのでしばらく立哨をする。
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庁舎管理規則14条(禁止行為)の処理について
平成9年9月29日(月)
| 10:46 正面門前で鉢巻をして大声で叫びながら庁舎敷地内に入った不審者(嘉陽田)を発見。その場で取り抑え静かに帰るよう説得するが、一向に帰る気配がない。
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| 10:55 副参事・庁舎管理係長が引き上げるよう説得するが、聞き入れられず、警察に排除の要請をした。
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| 11:16 署員2名が到着し状況を説明、本人を説得をした。
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庁舎管理規則14条(禁止行為)の処理について
平成9年9月24日(水)
| 16:30 第1チェックブース前で「大田知事が私共を殺し続ける」と書いた布を身につけた不審者(嘉陽田)を発見。16:33庁舎敷地外へ連れ出す。再三敷地内へ入ろうとするため、副参事が説得、17:20管財課執務室で話し合いをする。
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庁舎管理規則14条(禁止行為)の処理について
平成9年9月29日(月)
| 10:46 正面門前で鉢巻をして大声で叫びながら庁舎敷地内に入った不審者(嘉陽田)を発見。その場で取り抑え静かに帰るよう説得するが、一向に帰る気配がない。
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| 10:55 副参事・庁舎管理係長が引き上げるよう説得するが、聞き入れられず、警察に排除の要請をした。
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| 11:16 署員2名が到着し状況を説明、本人を説得をした。
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庁舎管理規則14条(禁止行為)の処理について
平成9年9月17日(水)
| 16:25 警備員から不審者(嘉陽田)が庁舎内に入ったとの連絡があり、東側エレベーターホールで守衛(喜屋武)が発見。エレベーターに乗ろうとしたので止めた。16:30大声を出して騒いでいたため警備員と2名で県民ホール側え連れていき守衛・警備員5名で庁舎外に連れ出す。管財課長が庁舎外に退去するよう求めたが聞かず大声を出し続けるので、16:40 庁舎敷地外に連れ出す。
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庁舎管理規則14条(禁止行為)の処理について
平成9年10月1日(水)
| 14:30 嘉陽田八郎が庁舎敷地内に大声で「大田知事は人殺し、謝罪しろ」と叫びながら庁舎敷地内に入ってきたため守衛・警備員で敷地外え連れ出す。15:05一旦は帰る様子で引き上げた。
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| 15:20 再び現れ、県民ホール内に侵入し、大声で「大田知事が私共県民を殺し続ける、謝罪しろ」と叫んだため、守衛・警備員の4名で県民広場側へ連れ出す。県民広場内で、たすき、のほりを以て、約2時間余立っていた。
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| 18:05 課長補佐が引き上げるよう説得するが聞き入れず。
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| 18:13 守衛3名、警備員1名で敷地外に連れ出す。その後帰った。
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庁舎管理規則14条(禁止行為)の処理について
平成9年10月2日(木)
| 15:25 嘉陽田八郎を発見、庁舎敷地外に出るよう求めたが聞き入れられず、県民ホール内に乱入してきた。「大田知事が私共県民を殺し続けた。」大声を出しながらホール内を駆け回り、ビラを配り始めた。管財課長及び補佐が再三「庁舎管理規則に違反しているので速やかに退去するよう要求します。」求めたが聞き入れられず、警察を要請した。那覇警察署から6名の署員が到着し、本人に事情を説明するが聞き入れられず。
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4 「起訴状」及び「「略式命令書(領収証書含む)」 同証により、@検察官・島剛一は何ら落ち度のない私を建造物不退去罪で起訴、動機は「沖縄県との民事裁判に敗訴したことに不満を抱いてのもの」と断じたA10万円の罰金刑に処せられた私は同罰金を支払わされたとの事実を立証する。