これが日本国の法律だとした国家ぐるみの犯罪行為 その8


〜「公務員から私に加えられる違法・違憲行為はすべて不問に付される」を立証する



1 「告訴状」(1―1〜1―2との突き合わせ要す
同証によって、私は(1999(平成11)年8月3日付にて沖縄県立芸術大学職員・大城真幸を傷害行為で那覇警察署に告訴したとの事実を立証する





1―1 「診断書」
同証によって、私が芸大職員・大城真幸から受けた傷害は全治5日であったとの事実を立証する





1―2 「上申書」及び「SOS文書」
同証によって、私は上記告訴に上申書及びSOS文書を添付したとの事実を立証する







2 「沖縄県立芸術大学」の警備日誌」
同証によって、@同大学・大城学生課長らに対し、私は「沖縄県が今私を死刑執行中!」の横断幕を掲げて抗議したことA同抗議を許さないとした大城課長らは私の車の前に汚物を故意に投棄し出したBこの不法行為を同大学長に伝えるべく学長室のドアの前で「学長、SOSです。開けて下さい」と非常事態を知らせた私を同大学は問答無用に那覇署に通報、逮捕させた。これは私の上記告訴に対する報復行為であった―との事実を立証する




2―1「芸術大学職員・幸地 哲の『供述調書』」(抜粋・平成13年4月5日検察官大久保仁視作成)
同証によって、@私の汚物の投棄行為に腹を立てた同大学生課長・大城真幸は私の撒いた汚物を私の敷地に投げ返したことA被害を受けた私が抗議のために同大学長室に向かったところを問答無用に逮捕されたこと―などの事実を立証する




2ー2「告訴状」
同証によって、私は2000(平成12)年3月31日付で芸大職員・大城真幸を、廃棄物処理法違反及び職権乱用罪等でもって那覇警察署署に告訴したとの事実を立証する





3 「芸術大学職員・親泊 進の『供述調書』」(平成13年4月6日検察官大久保仁視作成)
   同証によって、以下の事実を立証する
(1) 親泊 進を含む同大職員らは私の@同大への汚物投棄A同大のフェンスを壊したこと―などに対し、完全に為す術なし(私に「法律を守っている」と言えない)状態で容認し続けた。即ち長年にわたり法に基づいた職務の執行を100%不可能にするという、著しい職権乱用行為が存在した。

(2) 既に法的・社会的立証責任を完全に果たした私が、同大・学長及び職員らに要求してきたことは一貫して「法による解決」であり、それを完全に不可能とした同大職員らにとっては唯一暴力的に決着する選択肢のみであった。従って、実際に暴力を受けていたのは私であり(上記参照)、「私に暴力を振るわれた」とする親泊 進の供述は100%虚偽であった。



























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