これが日本国の法律だとした国家ぐるみの犯罪行為 その13




1 「答弁書」
同証により、国は「請求の原因に対する認否及び反論」については、私への救釈明に対する回答をまって主張するとしたとの事実を立証する





2 国の「第1準備書面」及び二審の「答弁書」
同証によって、@一審及び二審を通しての国は私が既に「立証した事実」(国家ぐるみの犯罪行為の実態)に対し、何らの証拠も示せずに「すべて知らない」という認否程度でもって、全面勝訴が100%保証されていたAこれのみによっても我が国の法治機能が既に悪の手にあったことが証明された(その1 その2 その3との事実を立証する










トップへ
戻る