これが日本国の法律だとした国家ぐるみの犯罪行為 その13
被告・国は@自らが確信犯的に主導した国家ぐるみの犯罪行為について、唯一「すべて知らない」という虚偽主張のみでもって直ちに結審を主張したA裁判の冒頭から応訴の義務を履行しない以上、原告の証拠を伴った主張をすべて「認諾した」とみなされなければならなかった―
との事実を立証する
。
1 「答弁書」
同証により、国は「請求の原因に対する認否及び反論」については、私への救釈明に対する回答をまって主張するとした
との事実を立証する
。
2 国の「第1準備書面」及び二審の「答弁書」
同証によって、@一審及び二審を通しての国は私が既に「立証した事実」(
国家ぐるみの犯罪行為の実態
)に対し、何らの証拠も示せずに「すべて知らない」という認否程度でもって、全面勝訴が100%保証されていたAこれのみによっても我が国の法治機能が既に悪の手にあったことが
証明された(その1
その2
その3
)
との事実を立証する
。
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