これが日本国の法律だとした国家ぐるみの犯罪行為 その11


〜「私共家族に対する生命・人権・財産権の侵害行為が解消されるには、唯一「神の裁き」のみであるとした」を立証する




1 「九州・沖縄サミットで首里城に立ったサミット各国首脳」
同証により、同サミットにおける参加各国首脳夫妻の社交夕食会が催された首里城は、国家ぐるみの犯罪行為現場とjなった沖縄県有地に隣接(同じ当蔵町内)していたとの事実を立証する





2 「『民主主義の破壊行為』でのウェブ検索結果」(2―1〜2―2との突き合わせ要す
同証により、@「民主主義の破壊行為」でウェブ検索した結果は、約3,070,000件中私のホームページがトップと2位の座にあるAにもかかわらず、国家ぐるみの犯罪行為による私共家族の生命・人権・財産権の侵害行為は誰にも止められなかったB2位の位置にある、私からメディア(琉球新報社)への抗議書「メディアの死を伴った民主主義の破壊行為」。しかし、国民とマスコミはこれも問答無用に無視し続けた―の事実を立証する




2―1 「『完全に生存不可能』でのウェブ検索結果」
同証により、「完全に生存不可能」でウェブ検索した結果は、約3,320,000件中私のホームページがトップと2位の座にあるとの事実を立証す




2―2 「『SOS、直訴状』でのウェブ検索結果」
同証により、「SOS、直訴状」でウェブ検索した結果は、約182件中私のホームページがトップと2位の座にあるとの事実を立証する





3 私から麻生太郎首相宛の「SOS、直訴状」(3ー1は菅首相宛)
同証により、@「国民が許した日本政府の国権乱用(自らの保身のため加害者が被害者を公然と殺す)に待ち受ける想像を絶する代償―。」との内容の私から総理への「SOS、直訴状」j(1447通目)は総理大臣官邸に配達されたにもかかわらず、麻生太郎首相は同文書を2008(平成20)年11月6日付で私に送り返したA国家ぐるみの究極の犯罪行為を既に何千回となく完結させている私は、国民の生命・人権・財産権等を守る最高責任者である総理によって私共家族のSOSの叫びがしっかりと受け止められるのを願い、同直訴状には毎回「最終」の文字を書き添えていたB同首相は、私共家族の憲法で保障された最低限の権利さえも侵害され続けているのを完全に認識していた―との事実を立証する




3−1 私から菅直人首相宛の「SOS、直訴状」(封筒の表書き)
同証によって在任期間中の菅直人首相は私からの「SOS,直訴状」を完全に無視し続けたとの事実を立証する





4 1996(平成8)年11月10日付、裁判官訴追委員会事務局から私への「送付書類」(4―1〜4―7との突き合わせ要す
同証によって、私から裁判官訴追委員会に提出された書類が返送されたとの事実を立証する





4―1 1998(平成10)年4月22日付判官訴追委員会、委員長・谷川和穂から私宛の「裁判官訴追審査事案決定通知書」 
本証によって、@判官訴追委員会は、裁判官喜如嘉貢ほか1名に対する訴追審査事案については訴追しないことが決定したAしかし、同委員会は私から訴追請求された2名の裁判官が罷免の事由に該当するということを完全に認識していた。それは、私共家族の生命・人権・財産権の侵害行為が約12年余が経過した現在も尚解消されていないこと、加えてそれに抗議した私は2件のでっち上げ事件でもって問答無用に葬り去ってしまったことで裏付けられるとの事実を立証する





4―2 2001(平成13)年4月2日付裁判官訴追委員会、委員長・谷川和穂から私宛の「裁判官訴追審査事案決定通知書」 
本証によって、@裁判官訴追委員会は裁判官釜井景介ほか6名に対する訴追審査事案については訴追しないことが決定したAしかし、同委員会は私から訴追請求された7名の裁判官が罷免の事由に該当するということを完全に認識していた。それは、私共家族の生命・人権・財産権の侵害行為が約9年余が経過した現在も尚解消されていないこと、加えてそれに抗議した私は2件のでっち上げ事件でもって問答無用に葬り去ってしまったことで裏付けられるとの事実を立証する





4―3 2004(平成16)年4月21日付裁判官訴追委員会、委員長・森山眞弓から私宛の「裁判官訴追審査事案決定通知書」
本証によって、@裁判官訴追委員会は、裁判官鈴木博ほか6名に対する訴追審査事案については訴追しないことが決定したAしかし、同委員会は私から訴追請求された7名の裁判官が罷免の事由に該当するということを完全に認識していた。それは、私共家族の生命・人権・財産権の侵害行為が約6年余が経過した現在も尚解消されていないこと、加えてそれに抗議した私は2件のでっち上げ事件でもって問答無用に葬り去ってしまったことで裏付けられるとの事実を立証する





4―4 「訴追請求状」
同証によって、私は裁判官訴追委員会に対し平成16年7月12日で、裁判官・野原利幸ほか35名について罷免の訴追を求めたとの事実を立証する


訴 追 請 求 状 (4)
平成16年7月12日
裁判官訴追委員会 御中
        〒903-0812 沖縄県那覇市首里当蔵町2丁目4番地の6
            嘉 陽 田 八 郎

下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。



1 罷免の訴追を求める裁判官及び事件番号   
事件番号
担当裁判官
(1) 那覇家庭裁判所平成8年(家)第236号、同9年 (家)第455号
(訴追請求人の平成12年3月27日付訴追請求状参照)
野原 利幸
(2)          同 上
井上 直哉
(3) 那覇地方裁判所平成15年(ワ)第273号
(訴追請求人の平成15年12月20日付訴追請求状参照)
鈴木  博
(4) 同平成15年(モ)第776号、同平成16年(モ)第449号
(訴追請求人の平成15年12月20日付訴追請求状参照)
西井 和徒
(5)          同 上
松本 明敏
(6)          同 上
岩崎  慎
(7) 福岡高等裁判所那覇支部平成15年(ラ)第29号
(訴追請求人の平成15年12月20日付訴追請求状参照)
渡邉  等
(8)          同 上
永井 秀明
(9)  同 上
増森 珠美
(10) 同平成11年(ラ)第12号、同平成13年(う)第37号
大谷 正治
(11)         同 上
松下  潔
(12) 同 上、同平成11年(ネ)第150号、同平成11年(う)第11号(訴追請求
人の平成12年3月27日付訴追請求状参照)
大野 勝則
(13) 同平成11年(ネ)第150号、同平成11年(う)第11号
(訴追請求人の平成12年3月27日付訴追請求状参照)
飯田 敏彦
(14)         同 上
吉村 典晃
(15) 最高裁判所第一小法廷平成16年(ク)第63号
島田 仁郎
(16)         同 上
横尾 和子
17)         同 上
甲斐中辰夫
(18)         同 上
泉  徳治
(19)         同 上
才口 千晴
(20)那覇地方裁判所平成5年(ワ)第820号
(訴追請求人の平成9年8月15日付訴追請求状参照)
古河 謙一
(21)同平成10年(わ)第260号
(訴追請求人の平成12年3月27日付訴追請求状参照)
釜井 景介
(22)同平成10年 (ワ)第94号
  (訴追請求人の平成12年3月27日付訴追請求状参照)
松田 典浩
(23)同平成13年(わ)第117号
西田 時弘
(24)福岡高等裁判所第二民事部平成12年(う)第62号
将積 良子
(25)        同 上
兒島 雅昭
(26)        同 上
原 啓一郎
(27)同平成12年(う)第92号
下方 元子
(28)        同 上
白石 史子
(29)        同 上
高橋 亮介
(30)最高裁判所第二小法廷平成14年(あ)第85号
           同平成12年(ク)第469号
福田  博
(31)        同 上
河合 伸一
(32)        同 上
北川 弘治
(33)        同 上
亀山 継夫
(34)        同 上
梶谷  玄
(36)        同 上
千種 秀夫
(37)        同 上
金谷 利廣

2 訴追請求の事由
貴委員会が公然と容認し続けた上記裁判官らの違憲極まりない凶悪犯罪行為は、罷免の事由をはるかに超えた民主主義の破壊行為であったこと極めて明白である。

(1) 沖縄県・稲嶺惠一知事(大田昌秀前知事含む)、琉球新報社及び司法当局(以下「稲嶺知事ら」という。)の違憲極まりない凶悪犯罪事件(訴追請求人の財産権を違法に侵害したにもかかわらず、被害者の訴追請求人とその家族(以下「訴追請求人ら」という。)を問答無用に葬り去って処理するとした)は、その真相を訴追請求人が公のものとし稲嶺知事らを完全に為すすべなしとしたことから、同事件はこれをもって法的な完全決着をみた―あとは訴追請求人らの損害回復と稲嶺知事らに対する「法の裁き」を残すのみ―ものとなっていた。

(2) ところがこの誰にでも分かる極めて常識的なことが稲嶺知事らの著しい職権乱用行為によって強引に変えられてしまった。即ちこの時点における稲嶺知事らは既に裁かれる身であったにもかかわらず、尚も裁判所を中心として同事件を「初めから存在しなかった事件」として完全に葬り去る、そのためには自らのすべての罪を訴追請求人らに負わせた状態にて有無を言わさずに抹殺してしまうという、民主主義の完全なる破壊行為をも公然と可能なものとした。

(3) 自らの不祥事を故意に隠ぺいせんがためには法律をも公然と蹂躙し続ける稲嶺知事ら。こうした稲嶺知事らの違憲極まりない凶悪犯罪行為に対しおよそ10年余の長期にわたり堪えられてきた訴追請求人らの「SOSを伴った抗議行動」の存在(添付資料(2)参照)―。
それは、沖縄県政はおろかメディア、司法当局の存在意義を完全に喪失した実態を立証し尽くして余りあるものであったにもかかわらず、そのことをすべて認識した貴委員会は「訴追しないことに決定しましたので、念のため通知します」とする著しい職権乱用行為でもってことごとく一蹴し続けるという、完全なる機能不全に陥ったままである(訴追請求人の平成9年8月15日付、同12年3月27日付、同15年12月20日付訴追請求状参照)。

(4) こうした訴追請求人らに対する裁判所の組織ぐるみの凶悪犯罪行為は、前述のように1996(平成8)年以降既に連続して18件もの不正裁判を強行、その魔の手は@訴追請求人の父母を葬り去り、訴追請求人自身もまた「生ける屍」同然のものとしたにとどまらず、それに鞭打つ行為にまで及んでいるAもはや誰にも止められない「死なば諸共」的な暴走列車と化したB裁判所自らの「SOSの叫び」以外の何物でもないC民主主義の完全なる崩壊状態をもたらすに至った―までにエスカレートし続けることを公然と可能なものとした。訴追請求人らの長年にわたる「SOSの叫び・添付資料(2)」は、これらの事実をも完全に動かせないものとしている。
 よって、訴追請求人は「弾劾による罷免の事由に該当して余りある」著しい職権乱用行為でもって、稲嶺知事らの違憲極まりない凶悪犯罪事件に加担した上記37名の裁判官らに対する罷免の訴追を求めます。

3 添 付 資 料
(1) 忌避申立書(2)及び同決定書                各1通
  (2) 訴追請求人のホームページ(最終更新日・2004年1月9日)  1通
(3) 第5回準備書面(原告側)                   1通
(4) 第3回準備書面(被告側)                   1通


4―5 2004(平成16)年8月9日付、裁判官訴追委員会事務局長・高田健一から私宛の「通知書」
同証により、裁判官訴追委員会事務局長は、同一裁判官に対して同一の罷免事由でもって訴追請求がなされた場合重ねての審議はしない取扱いをしているとしたとの事実を立証する






4―6 私から裁判官訴追委員会事務局長宛の「民主主義を破壊して止まない裁判官訴追委員会」と題する抗議書
同証により、私は裁判官訴追委員会・高田 健一事務局長に対し、「民主主義を破壊して止まない裁判官訴追委員会」と題する抗議書を送付したA同事務局長はこの時点において、私から請求された全裁判官が法的責任を取らなければ著しく正義に反することを認識済であったとの事実を立証する

16年8月23日
裁判官訴追委員会
事務局長 高田 健一 殿
        民主主義を破壊して止まない裁判官訴追委員会
 住所省略
            嘉 陽 田 八 郎

 
第1 貴委員会と裁判所の著しい癒着について

1 違法に他人の財産権を侵害したものがその被害者を問答無用に抹殺、自らの罪を闇に葬り去ってしまう―。このような無法極まりない凶悪事件が民主的法治国家である我が国において許される訳がない。
 ところが稲嶺知事らがこれをはるかに超えた違憲極まりない凶悪犯罪行為(以下「本件犯罪」という。)を国民の前で公然とやって退けた。
悪行の限りを尽くしながら尚も我物顔に「王道楽土」を行く稲嶺知事ら―。本件犯罪は貴委員会による限りない民主主義の破壊行為(著しい義務不履行且つ職権乱用行為)によってもたらされたものである(私の平成9年8月15日付け、同12年3月27日付け、同15年12月20日付け、同16年7月12日付け訴追請求状参照)。

2 民主主義の番人たる稲嶺知事らが、自らの不祥事の隠ぺいのためには法律を蹂躙し尽くしてでも被害者であり何ら落ち度のない訴追請求人らを問答無用に抹殺するとした、確信的な民主主義の破壊行為。
貴委員会はそれを極めて容易に阻止可能な立ち場にありながら故意に同知事らの悪質極まりない本件犯罪を加功し続けた。
 即ち訴追請求人からの同請求を故意に故葬り去るという著しい義務不履行且つ職権乱用行為でもって、本件犯罪を史上最悪の凶悪犯罪へと公然とエスカレートさせたのであった。

3 これによって訴追請求人の裁判を担当した裁判官らの不正裁判はすべて「不問に付される」ことが極めて容易に保証されるという、民主主義の破壊行為が当然の如くまかり通ってしまった。
 即ち訴追請求人に関する裁判はそのすべてが何らの罪も問われることなく「訴追請求人を故意に犯罪者に仕立て上げる」或いは「全面敗訴ありき」とした著しい不正裁判が公然と貫かれた一方、当該裁判官らのこの不正極まりない公権力の行使は貴委員会によってことごとく闇に葬り去られてきた。既にこうした不正裁判は平成8年以降連続して19件に達し、もはや止まることを知らないものとなっている(今回の訴追請求状が提出されて以降早くも1件の不正裁判がもたらされた)。

4 以上のような民主主義の番人足る貴委員会の確信犯的な民主主義の破壊行為に対する訴追請求人らは、既にそのすべての真相を「タイムカプセル」として後世に残し終えたことから、本件犯罪にはいつの日か必ずや公正な裁きが下されるでありましょう。しかし、その前に人類は決して取り返しのつかない最悪な代償を強いられかねないのではないでしょうか。
 本件犯罪の真相が公のものとなり「法的には完全に為す術無し」となった稲嶺知事らが、その後10年余にわたり何らの罪も問われることなく被害者であり何ら落ち度のない訴追請求人らをまるで「赤子の手を捻る」ように問答無用に抹殺し続ける。
こうした「民主主義の破壊行為」を自らは王道楽土を行きながら公然と可能なものとした稲嶺知事らに対し、それをことごとく容認してきた貴委員会。そのツケは極めて深刻且つ重大なものです。
 貴委員会は訴追請求人らに一体いつまで「神の助け、神の裁き」のみにすがらざるを得ないという地獄の生活を強いるのでしょうか。

第2 貴委員会の平成16年8月9日付け「通知書」について
前述したように故意に不正裁判を強行してきた被審査裁判官らの著しい職権乱用行為は裁判官自らが「司法権の独立」を放棄したものであり、その民主主義の破壊行為は国民の信託に対する重大なる背信行為であったこと極めて明白である。従って、

1 同裁判官らは確実に罷免されなければならない(平成13年11月28日付で罷免された村木保裕元判事の罷免事由を見れば極めて明らかである)。

2 被審査裁判官が依願免官、検事への任官、定年退官等で裁判官の身分を失い訴追審査の対象から外れたことに関しては、訴追請求人の非によるものではなく、貴委員会の著しい義務不履行を伴った職権乱用行為にあることは極めて明らかである以上、この件は貴委員会の責任において同元裁判官らにその罪を償わさなければならない。その上で貴委員会は訴追請求人らと国民に対し速やかに謝罪すべきである。


4―7 2005(平成17)年3月17日付裁判官訴追委員会、委員長・森山眞弓から私宛の「裁判官訴追審査事案決定通知書」
本証によって、@裁判官訴追委員会は、訴追審査事案である裁判官・下方 元子、北川 弘治、梶谷  玄についてはいずれも定年退官となり裁判官の身分を喪失したので審査を打ち切る。裁判官西井 和徒ほか16名については訴追しないことが決定したAしかし、同委員会は私から訴追請求された全裁判官が罷免の事由に該当するということを完全に認識していた。それは、私共家族の生命・人権・財産権の侵害行為が約5年余が経過した現在も尚解消されていないこと、加えてそれに抗議した私は2件のでっち上げ事件でもって問答無用に葬り去ってしまったことで裏付けられるとの事実を立証する





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