これが日本国の法律だとした国家ぐるみの犯罪行為 その12
〜「国を提訴。しかし、またしても法廷が国家ぐるみの犯罪行為の場と化した」を立証する〜
(平成18年(ワ)第1039号損害賠償請求事件)
- 日本政府は私の立証済の主張の前に裁判の冒頭(答弁書の段階)から完全に為す術なし、即ち証拠を伴った反論を100%不可能とする「認諾状態」にあった。
にもかかわらず、@私共家族に対する長年にわたる違憲極まりない公権力の行使について唯一「すべて知らない」というのみでもって結審を主張、後は前述の沖縄県及びマスコミとの裁判と同様に全面勝訴が100%保証されていたA初めから全面敗訴が確定済の裁判(法廷の犯罪現場化は止まらない)にあって私が取れた唯一の手段は、「訴訟指揮に関する意見書」「(裁判官の)忌避申立書」程度のものであり、それらは完全に無駄な抵抗であったBこのような法治機能が完全に壊され悪が支配する裁判を、国民とマスコミはすべて正しい法の執行であるとし公然とお墨付きを与えた―がしかし、同裁判は世界中の誰もが許さない尚且つ神の裁きの前ではもろくも崩れ去るものであったとの事実を立証する。
- 裁判所は被告・国に対し、国家ぐるみの犯罪行為を「適法である」として確信犯的にお墨付きを与えたとの事実を立証する。
[原告(私)の提出書類]
[被告(日本政府)の提出書類]
[判決書及び決定書]
- 裁判官忌避申立に対する決定書 一審 ※(二審については内容がほぼ同一のため省略)
- 判決書 地裁 高裁
● 訴 状
平成18年9月4日提出
第1 請 求 の 趣 旨
1 被告は、原告に対し金150万円及びこれに対する平成5年6月3日から支払い済に至るまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
第2 請 求 の 原 因
1 国家が原告とその家族に強いる想像を絶する無法状態下の生活
(1) 原告の居住する那覇市首里当蔵町在の沖縄県有賃貸地(以下「県有賃貸地」という。)においては一借地人である訴外真壁和次郎(以下「真壁」という。) と癒着した賃貸人・沖縄県総務部管財課職員ら(以下「管財課職員ら」という。)による違法行為が公然とまかり通ったことから原告の財産権は著しく侵害されるに至った。
即ち、原告の借地・同2丁目4番地6の土地(以下「原告の借地」という。)は公道へとつながる通行路が完全に寸断されてしまったため、@同寸断箇所に関しては隣接する私有地の無断通行を余儀なくされることとなったA建物の建築確認が下りず老朽化した住まいの再建築が完全に不可能となったB排水・汚水は自らの借地内に常時溜まりっぱなしとなり、使用中の井戸水の汚染、ハエ、蚊の発生等、環境衛生面においても極めて由々しき事態となった―等々の極めて劣悪な生活を余儀なくされることとなった。
(2) これに対し、県有賃貸地の適正管理並びに県民の安全・財産等を守るべき義務を有した管財課職員らは、真壁の上記行為が完全に違法であるとの認識を自らが保有する資料及び現場調査等でもって極めて容易に把握したにもかかわらず自らの不祥事の隠蔽工作のみに固執、真壁の違法行為は「不問に付す」、原告の損害回復措置は「一切講じない上に、無法状態下の生活ありきを強いる」とした著しく不当な公権力を行使し続けた。
(3) こうした管財課職員らの著しい職権乱用行為はその後同県知事・稲嶺惠一(大田昌秀前知事含む)によって、「本件は如何なることがあっても「初めから存在しなかった事件」として国民の前から完全に葬り去る。そのためには国家ぐるみでもって真壁のその後も繰り返される違法行為は「すべて容認」し続ける、何ら落ち度のない被害者の原告については前述のように家族諸共に無法状態下の生活に封じ込め、有無を言わせずに皆殺しにして処理するとした。
(4) こうして始まった沖縄県稲嶺惠一知事、小泉純一郎首相らによる恐るべき民主主義の破壊行為の実態は―。
@ 住民の見守る中、「法律を遵守する」と言ってと当然の権利とSOSを訴え続けた原告に対し、住民の安全・財産を守るべき義務を有した沖縄県及び那覇市のすべての職員がただ絶句するのみで「法律を守る」とは決して言い切れない。にもかかわらず、何らの罪も問われることなくそのすべての責任を行政の最高責任者に負わすべく原告を徹底的に仕向け通すという、著しい職権乱用行為のみは公然と可能なものとした。
A そして、原告家族からの「SOS、直訴状」を受け取った小泉純一郎首相もまた、著しい職権乱用行為に及んだ。即ち、本件における原告とその家族は何ら落ち度のない被害者的立場であるにもかかわらず加害者の稲嶺知事らによる著しい法律の蹂躙行為によって問答無用に葬り去られる運命にあるとの認識の下に、?すべての国民を沈黙させてでも原告家族を無政府状態下の生活から解放しない?稲嶺知事による本件犯罪行為及び真壁の違法行為はこれをすべて容認し続ける―とした国家の元首にあるまじき主権在権的公権力の行使に固執し続けた。
2000年に開始された原告家族から総理への同直訴状は本日現在既に645回に達している(2004年12月以降は毎日のように送付され続けている)のにである。
しかし、法治国家におけるこのような違憲極まりない権力乱用が絶対に許されないことは自明である。
B こうした民主主義の完全崩壊とも言うべき異常事態が長年にわたり我が物顔にまかり通る日本社会。そこでは完全犯罪が公然と保証された小泉首相及び稲嶺知事らが今日もなりふり構わずに原告家族の「皆殺しありき」のみを急ぐ。即ち、自らの罪はそのすべてを被害者であり何ら落ち度のない原告家族に負わせて処理する。そのためには問答無用に?原告を犯罪者に仕立て上げ刑務所で止めを刺すべく常時逮捕・拘留可能な体制下に置く(何ら落ち度のない原告は既に4回も逮捕・拘留された(人身保護法違反)揚句に懲役6カ月、執行猶予5年の有罪判決を受け、その職業をも失った)?原告家族を無政府状態下の生活(基本的人権、財産権、幸福追求権、裁判を受ける権利等々の徹底的な侵害行為のみならず、人間の尊厳をも著しく蹂躙し続けることでもって動物的感覚でしか生きられないものとする)に封じ込め、そこからは絶対に抜け出せないものとする(神の加護による原告の奇跡的な脱出はそのすべてが無駄な抵抗に終わっている)?原告家族を徹底的に兵糧攻めにする(原告の23年間の職業(不動産業)を奪い、資産を奪う)?原告とその家族を、真壁の違法行為(沖縄県及び那覇市建築指導課に無断での新築8回(通行路上への建築行為含む)、増築及び通行路の変更各5回、賃借権の譲渡3回、通行路の取り込み2回、居住用から賃貸用への用途の変更、構造の変更、敷地境界線上への賃貸住宅の建築各1回等々は全国的にも絶対に例を見ないほどの悪質極まりないものであった)がことごとく容認され続ける現場(同人からは「以前も許してもらえたので今回も・・・」と言うのみでよい)を見ながらの生活下に置く?原告の裁判に関しては、相手側には1%足りとも勝訴の可能性が無いことを完全に認識した状態において、そのすべてを相手側の「全面勝訴ありき(法廷の犯罪現場化)」のみを貫く(既に連続25件、延べ73名の裁判官が関与した・平成18年4月24日現在)―という極限なき人権侵害と圧政をもって原告の父母を葬り去り、原告自身をも「生ける屍」同然のものとした。現在に至っては死人と生ける屍への鞭打つ行為にまで及んでいる。
これらの事実によって明らかなことは、原告は、正当防衛として武力行使による「人権回復」の資格をも既に有した者とされた(世界人権宣言)ことであった。
2 原告の「SOSの叫び」がもしも裁判官によっては立証不十分なものとみなされるものであったならば、原告とその家族は即座に葬り去られる(名誉毀損のみでもっても刑事で最高刑、民事で100億円以上の支払いを命じられても決して不思議ではない)というすさまじいリスクを有していた。
これに対し法的には「完全に為す術無し」状態(原告を名誉毀損で訴えることを長年にわたり不可能とした)となった加害者の稲嶺知事らが唯一可能なものとしたのは、国内法及び国際法をなりふり構わずに蹂躙し尽くすという超越権的公権力の行使でもって被害者であり、何ら落ち度のない原告家族を問答無用に葬り去る、即ち完全なる無政府状態下における確信的殺人行為をただひたすらに貫き通すことのみであった。
3 小泉首相及び稲嶺知事らによる前代未聞の殺人行為である本件犯罪は、前述のように既に何千回となく「完結状態」にある。即ち単に「法律が守られる(無政府状態からの脱却)」ことのみでもって即座に社会正義が実現される。
にもかかわらず、この国の指導者たちは長年にわたりこの国家ぐるみの違憲極まりない民主主義の破壊行為を公然と容認し続けるばかりである。
もはや原告家族の安全は「政権転覆」以外に残された道はない。―今の原告には心底そう断言できるし、またその資格も既に有している。
県民の見守る中、「法律を守ると言って」と抗議する原告に対し長年にわたり「法律を守る」と言い切れない稲嶺知事。ならば「公務員の資格がないので即刻辞めて」との当然の追及に対してもただ絶句するのみ。こうした無政府状態の中、原告家族を葬り去るべく違憲極まりない公権力を幾度となく行使し続けてきた同知事が、ついに原告をして刑務所で止めを刺すとする最終結論を下した。「カヨウダさん、このまま無法駐車を続けると残念ながら警察に届けることになります」―と。小泉首相はここでも稲嶺知事の著しい職権乱用を伴った問答無用の殺人行為を公然と容認し続ける。
4 以上のように、行政の最高責任者であり尚且つ民主主義の実践者でもある小泉首相が、自らの保身のためには国民の見守る中公然且つ徹底的に国内法及び国際法を蹂躙し尽くして止まない、即ち民主主義を確信的に破壊し続けることを極めて容易に可能なものとした―。
このような地獄の生活をある日突然国家から強いられたらすべての国民及び権力者が完全に生存不可能(僅か数ヶ月の命)な運命を余儀なくされてしまうこと自明であり、これが民主的法治国家において絶対に許されてはならない人類への挑戦以外の何物でもないこと言をまたない事極めて明白である。
5 原告は小泉首相及び稲嶺知事らの本件不法行為により、多大の精神的苦痛を被ったものであり、その損害は到底金銭の如き有形的なものをもっては償い難いものであるが、強いてこれを金銭に換算すれば少なくとも数億円を下らないこと明らかである。
よって原告は国家賠償法1条により、被告・国に賠償責任があるので緊急避難的に請求の趣旨第1項記載どおりの慰謝料の請求をするものである。
証 拠 方 法
追って口頭弁論期日において随時提出する。
附 属 書 類
訴状副本 1通
1 甲第2号証の1及び2 私から小泉純一郎首相宛「SOS、直訴状(封筒の表及び裏面)」
同証により、@私からの同直訴状を時の総理及び日本政府は667回(2006年9月26日現在)も確信的に無視し続けた。それは即ち、総理及び日本政府には私共家族の生命・人権・財産等を守る義務がないとする既に国が壊れた状態にあった(下記3「証拠説明書参照」)A日本政府は同直訴状、私共家族に対する長年にわたる違憲極まりない公権力の行使及び自らの究極の犯罪行為等について唯一「知らない」と言うことのみでもって何らの罪も問われないことが100%保証されていたとの事実を立証する。
2 甲第3号証の1及び2 私から琉球新報社宛「メディアの死を伴った民主主義の破壊行為(封筒の表及び裏面)」と題する抗議書
同証により、私からの同抗議内容を655日間(2006年10月5日現在)も完全に無視し続けた琉球新報社には、国民の知る権利と権力の不正を監視すべき使命感などが微塵もない、既にメディアの資格を完全に放棄した状態にあった(下記3「証拠説明書参照」)との事実を立証する。
平成18年10月5日提出
甲号証 | 標目 | 作成年 月日 | 作成者 | 立証趣旨 |
1 | ホームページ(写し) | H17.11.27 | 嘉陽田八郎 | 1998年8月3日開設、最終更新日2005年11月27日に至った同文書は @公務員の著しい職権乱用を伴った法律の蹂躙行為によって嘉陽田八郎とその家族が完全に生存不可能な運命を強いられたという、本件の真相を国民の前に極めて詳細に明らかにしたものであり、国は即刻嘉陽田八郎とその家族の安全の確保及び国民に対し速やかなる説明義務と自らの責任の所在を明らかにすべく責務を負うこととなった。
A記載内容がもしも事実と相違或いは立証不十分なものであったならば作成者は名誉毀損のみでもっても刑事で最高刑、民事で100億円以上の賠償責任を負うほどのリスクを有するもの。B嘉陽田八郎から総理への「SOS、直訴状」は2005年11月27日現在既に364回目(2000年に開始された同直訴状は2004年12月以降毎日送付され続けている)。C嘉陽田八郎からメディア(琉球新報社)への抗議書「メディアの死を伴った民主主義の破壊行為」 は2005年11月27日現在既に342回目となった(同抗議書は2004年12月以降毎日送付され続けている)。D同文書にて、嘉陽田八郎とその家族の「SOSの叫び」を目撃した国民は既に7185人に達した。 |
2の1〜2 | 嘉陽田八郎から小泉純一郎首相への「SOS、直訴状」・封筒の表書き及び裏書(原本) | 2006.9.26 | 嘉陽田八郎 | 表書きには@内閣総理大臣・小泉純一郎宛てであること。A「SOS、直訴状667最終」在中。国民に問う、北朝鮮でも起こり得ない確信的国家犯罪!!B現政権がもたらす想像を絶する人類の悲劇!Cこれが許されて良いのか!史上最悪の国家犯罪が我が物顔にまかり通る!!D詳細は嘉陽田八郎のホームページ・http://www.ryucom.ne.jp/users/kayoda/参照、同人の署名・捺印。 裏書きには@SOS・・・SOS、確信犯、今日も公然とまかり通る民主主義の実践者による憲法・国際人権規約違反、人道に対する罪・・・等々!!A総理、これではすべての国民が完全に生存不可能(僅か数ヶ月の生命)です!!B総理は即刻私共家族の安全を守る義務を果たせ!!C民主主義の実践者が問答無用に民主主義を破壊して止まない。それはたやすいことだけど・・・。しかし、その先には想像を絶する代償のみがまっている!!D総理は即刻国民と私共家族に謝罪せよ!!667回目。等々の記載がある。 そして、国民の安全を守るべき最高責任者である在任中の小泉純一郎首相には即刻嘉陽田八郎とその家族を無法状態下の生活から解放すべく措置を講ずること及び本件の真相と自らの責任の所在等々を国民に明らかにしていく責務をおったこと。 |
3の1〜2 | 嘉陽田八郎から琉球新報社への「メディアの死を伴った民主主義の破壊行為」封筒の表書き及び裏書(原本) | 2006.10.5 | 嘉陽田八郎 | 表書きには@ペンを刃にしたメディアの究極のテロ!!確信犯・琉球新報社代表取締役、比嘉辰博宛てであること。A「メディアの死を伴った民主主義の破壊行為655最終」在中。B自らの犯罪は国民の前から永久に葬り去るとした琉球新報社が今私を公然と死刑執行中!!通産4656日(2006年10月5日現在)。
CSOS・・・SOS、助けて!民主主義の実践者によって問答無用に抹殺される運命にある私共家族を!すべて立証済、詳細は嘉陽田八郎のHP・http://www.ryucom.ne.jp/users/kayoda/参照、同人の署名・捺印。
裏書きには@SOS・・・SOS、確信犯、今日も公然とまかり通る民主主義の実践者による憲法・国際人権規約違反、人道に対する罪・・・等々!!A総理、これではすべての国民が完全に生存不可能(僅か数ヶ月の生命)です!!B総理は即刻私共家族の安全を守る義務を果たせ!!C真実を殺して止まない確信犯、ペンを刃に変え、悪の限りを尽くし続ける(A級戦犯)琉球新報首脳は即刻那覇署に自首せよ!!D総理は即刻国民と私共家族に謝罪せよ!!676回目。等々の記載がある。
そして、国民の知る権利及び権力の不正監視等の使命を負ったメディア(同社)にとっては本件の真相を速やかに国民の前に明らかにすべく責任が生じたこと。 |
● 原告準備書面 1
平成18年10月5日提出
1 答弁書の求釈明について
(1) 原告は沖縄県・管財課職員らと癒着した真壁の違法行為によってある日突然憲法で保障された財産権を著しく侵害されてしまった。
同事実は既に動かせないものとして公のものとなり、同時に同県知事・稲嶺惠一(大田昌秀前知事含む)は原告の損害回復義務を負ったことを十分に認識したにもかかわらず、ここで自らの不祥事を故意に隠蔽すべく那覇市長・翁長雄志、小泉純一郎前首相らと一体となった国家ぐるみでもって、後記2及び訴状第2、1で示したような違憲極まりない職権乱用行為を貫き続けることを国民の前で問答無用に可能なものとした。
(2) 行政の責任者らによる行政の私物化に等しいこの法律の蹂躙行為が原告の「SOSを伴った抗議行動(1993年12月20日開始)」の中、公然とまかり通ったことから、原告とその家族は完全に生存不可能(同行為は如何なる権力者即ち在任中の小泉純一郎前首相であっても僅か数ヶ月の命と宣告されたに等しいものであった)な運命を強制されることとなった。
しかし、これを唯一全知全能の神のみが許さなかった。原告とその家族にもたらされた何千回もの奇跡は本件の真相を極めて詳細に国民の前に明らかにし、今日も全身全霊のSOSを発信し続けている(通算4656日・平成18年10月5日現在)。
(3) このような被告の公務員・小泉純一郎前首相、稲嶺惠一沖縄県知事(大田昌秀前知事含む)、翁長雄志那覇市長らによる違憲極まりないなりふり構わずの公権力の行使は、法治国家に一日足りとも許されない確信的民主主義の破壊行為以外の何物でもないこと極めて明白である(甲第1〜3号証の2)。
2 被告指定代理人らの著しい職権乱用行為を伴った応訴姿勢について
(1) 本件は昨日や今日に始まった事件ではない。原告が本件の真相を極めて詳細に国民の前に明らかにし加害者である沖縄県稲嶺惠一知事(大田昌秀前知事含む)及び同管財課職員ら(以下「稲嶺知事ら」という。)を法的に完全に為す術無し状態としたことでもって、加害者である稲嶺知事らには速やかに原告の損害を回復すべく責務が存在したこと極めて明白であった。
(2) にもかかわらずその後の原告は、同事件を「初めから存在しなかった事件」として有無を言わせずに闇に葬り去るとした稲嶺知事ら、那覇市長・翁長雄志、小泉純一郎前首相ら(以下「民主主義の実践者ら」という。)による違憲極まりない職権乱用行為を伴った公権力の行使(訴状第2、1参照)によって、完全に生存不可能なる運命へと強制的に変えられるに至った。
民主主義の実践者らにあるまじきこの法律の著しい蹂躙行為は、封建社会にあっても決して起こり得ない尚且つ法治国家にあっては一日足りとも許されてはならないこと自明であったにもかかわらず、既に止まることを知らない(13年余に及ぶ)巨悪犯罪と化している(通算4656日・平成18年10月5日現在)。
(3) こうした民主主義の実践者らによる行政の私物化ともいえる問答無用の民主主義の破壊行為は、原告とその家族の「血の叫び」である@「SOSを伴った抗議行動(1993年12月20日開始)」A総理への「SOS、直訴状(667回・2006年9月26日現在)・2004年12月以降は毎日のように送付され続けている」(甲第2号証の1及び2)B琉球新報社への「メディアの死を伴った民主主義の破壊行為(655回・2006年10月5日現在)・2004年12月以降は「総理へのSOS、直訴状」同様、毎日のように送付され続けている」(甲第3号証の1及び2)C「ホームページ(1998年8月3日開設)・甲第1号証」―等々が公然と無視される中強行され続けるという、公務員として極めて悪質且つ確信的犯行であったこと明々白々である。
(4) 以上のように法治国家の機能が完全にまひした封建社会にあっても決して起こり得ない異常事態が我が物顔にまかり通る中、「法律を遵守して!」「原告家族を無法状態下の生活から即刻解放すべく義務を果たして!」との原告の極めて素朴な尚且つ、必死のSOSの叫びに直面したすべての公務員が、何らの責任も問われることなくことごとく「完全無視」を決め込む或いは「実力行使」でもって原告を問答無用に庁舎外へ排除するという、これもまた違憲極まりない職権乱用行為のみに固執し続ける。このことは本件の真相を既に熟知した被告の指定代理人である五嶋繁喜、上原直樹、大濱賢彦らが尚も原告を「生存不可能な状態から解放しない」とする違憲極まりない応訴姿勢が如実に物語っている。
3 求釈明
被告は以下の点について明らかにされたい。
(1) 原告から総理への「SOS、直訴状(2004年12月以降は毎日のように送付され続けている」(甲第2号証の1及び2)は2006年9月26日現在既に667回を数えるに至ったにもかかわらず、国民の財産と生命を守るべき最高責任者であった在任中の小泉純一郎前首相は何らの責任も問われることなく同直訴状を無視し続け、何ら落ち度のない被害者の原告とその家族を公然と生存不可能ならしめてきた。
総理のこうした違憲極まりない職権乱用を伴った公権力の行使は原告と国民への著しい背任行為ではないのか。
(2) 那覇市や沖縄県の職員らは原告からのSOSの叫び(前記2(3)参照)に対し、何らの責任も問われずに本件のすべての責任を小泉純一郎前首相に負わすべく徹底的に仕向け通してきた。
そして、「原告家族を長年にわたる無法状態下の生活から即刻解放して!」「法律を遵守すると言って!」などの原告の必死の抗議或いはSOSの叫びに対しては、ただひたすらに絶句したまま原告を問答無用に庁舎外に排除するという違憲極まりない公権力を公然と行使し続ける。被告はこれら地方公務員の違憲極まりない職権乱用行為を今後も容認し続ける所存なのか。
(3) 何ら落ち度のない原告は稲嶺知事らによって@憲法で保障された財産権を侵害された揚句にAその後は毎日が違法行為を伴った尚且つ人間の尊厳をも剥奪された動物的感覚での生活を強いられ続けBその行き着く先には問答無用の死のみが待ち受けている―というどうしても変えられない地獄の運命のみを余儀なくされている(既に13年余に及ぶ)。
加えて国民の安全を守るべき最高責任者であった小泉純一郎前首相もまた一貫して原告とその家族を「無法状態下の生活」から絶対に解放しないとする、なりふり構わずの職権乱用行為を公然と可能なものとし続けてきた。
被告・国には原告とその家族の人権等を即刻回復する、そして本件の真相及び自らの責任の所在等を国民の前に速やかに明らかにすべく責任が存在するのではないのか。
添 付 書 類
甲第1〜第3号証の2(写し) 各1通
以 上
● 原告準備書面 2
平成18年12月7日提出
1 自らの犯罪(民主主義の確信的破壊行為)を国民の前から永久に葬り去る―。そのためには国家権力をも公然と私物化し尽くしてきた民主主義の実践者ら。
一日足りとも許されないこの巨悪犯罪は既に如何なる権力者であっても止め切れない暴走列車と化している。通算4709日(平成18年12月7日現在)・答弁書、被告の弟1準備書面及び訴状第2・1、原告の準備書面(1)の2、甲第1〜3号証の2参照)
2 被告の指定代理人らによる違憲極まりない職権乱用行為
(1) 原告の訴状及び準備書面(1)での主張・求釈明に対し本件の真相をすべて把握した被告の指定代理人らは、@自らを含めた民主主義の実践者らによる民主主義の確信的破壊行為については法を蹂躙し尽くしてでも「限りなく些細な問題」として処理し続けるA被害者であり何ら落ち度のない原告とその家族を尚も従来どおり問答無用に「抹殺することありき」のみを貫く―とした(答弁書及び被告の弟1準備書面)。
(2) しかし、甲第1〜第3号証の2は民主主義の実践者らによる民主主義の確信的破壊行為の存在を即座に判断可能なものとして余りあること既に明々白々である。即ち、同号証類における原告の立証が裁判官によっては「不十分」なものとみなされたならば原告はその罪を負う。逆であれば民主主義の実践者らが裁かれねばならないこととなる。
(3) 極めて脆かった我が国の民主主義―。以上のようにこのまま原告とその家族を無法状態下の生活に封じ込め、完全に生存不可能なものとし続けてきた民主主義の実践者らの違憲極まりない職権乱用行為は一日足りとも許されてはならない。ましてや神聖なる法廷の場においてはなおさらである。
以 上
● 訴訟指揮に関する意見書
平成19年2月5日提出
1 日本国の裁判官らが保証した民主主義の実践者らの完全犯罪
違法に原告の財産権を侵害した管財課職員らの著しい職権乱用行為―。
これを民主主義の実践者らは完全犯罪が公然と保証された形で原告家族の「皆殺しありき」という、前代未聞且つ極めて悪質な犯罪行為でもって闇に葬り去るとした。そのためには問答無用に@原告を犯罪者に仕立て上げ刑務所で止めを刺すべく常時逮捕・拘留可能な体制下に置く(何ら落ち度のない原告は既に4回も逮捕・拘留された揚句に懲役6カ月、執行猶予5年の有罪判決を受け、その職業をも剥奪されるに至った)A原告家族を無政府状態下の生活(基本的人権、財産権、幸福追求権、裁判を受ける権利等々の徹底的な侵害行為のみならず、人間の尊厳をも著しく蹂躙し続けることでもって動物的感覚でしか生きられないものとする)に封じ込め、そこからは絶対に抜け出せないものとする(神の加護による原告の奇跡的な脱出もそのすべてが無駄な抵抗に終わっている)B原告家族を徹底的に兵糧攻めにする(原告の23年間の職業(不動産業)を奪い、資産を奪う)C原告とその家族を、真壁の違法行為(沖縄県及び那覇市建築指導課に無断での新築・通行路上への建築行為含む8回、増築及び通行路の変更各5回、賃借権の譲渡3回、通行路の取り込み2回、居住用から賃貸用への用途の変更、構造の変更、敷地境界線上への賃貸住宅の建築各1回等々は全国的にも絶対に例を見ないほどの悪質極まりないものであった)がことごとく容認され続ける現場(同人からは「以前も許してもらえたので今回も・・・」と言うのみでよい)を毎日見ながらの生活を強いるD原告の裁判に関しては、相手側には1%足りとも勝訴の可能性が無いことを完全に認識した状態において、そのすべてを相手側の「全面勝訴ありき(法廷の犯罪現場化)」のみを貫く(既に連続25件、延べ73名の裁判官らが関与した・平成18年4月24日現在)―という極限なき人権侵害と圧政をもって原告の父母を葬り去り、原告自身をも既に「生ける屍」同然のものとした。現在にいたっては死人と生ける屍への鞭打つ行為にまでエスカレート、完全に歯止めを失った暴走列車と化し続けている。
2 民主主義の実践者らによるこうした確信的な民主主義の破壊行為は一日いや一刻足りとも許されてはならないこと自明である(甲第1〜3号証の2参照)。
にもかかわらず前述のように裁判所自らが長年にわたり「法の蹂躙行為も皆でやれば怖くない」とする封建社会にあっても決して起こり得ない最悪なる犯罪行為でもって、原告に幾度となく最期の止めを刺し続ける。全知全能の神のみによって守られてきた原告の最期は確実に近づいてきている。
これでは安倍晋三首相はおろかブッシュ米国大統領という世界最強の元首であっても完全に生存不可能(僅か数ヶ月の命でしかあり得ない)なこと言をまたないこと極めて明らかである。
3 以上の事実を完全に認識した大野和明裁判官もまた民主主義の実践者らの上記巨悪犯罪を阻止すべく手立てを全く講じようとしない。それどころか大きく先行した原告の主張、求釈明、立証等に唯一「争う」としたのみで何らの反論も為さずに「弁明することは何もない」とした被告・国の悪質極まりない応訴とも言うべき著しい職権乱用行為に対し、何らの疑問をも示さない。
さらには原告家族の「無法状態下の生活からの解放」という一刻の猶予も許されない緊急事案をも故意に放置したまま、第2回口頭弁論において突如次回期日は結審するので原告は証拠をすべて提出するようにという著しく法に反する訴訟指揮に及んでいる。
「これでは小泉純一郎前首相でも僅か数ヶ月の命でしかあり得ない」「大野裁判官ならば生存可能との確信は持てますか」等々の原告からの必死のSOSの叫びは完全に無視されてしまった。
大野裁判官には「法と良識のみに拘束される」という裁判官の原点に即刻立ち返っていただきたい。そして、@原告の長年にわたる無法状態下の生活を解消すべく被告・国に指示或いは勧告するA被告・国がどうしても真実を出さない姿勢に固執し続けるのであれば「被告は原告主張をすべて認諾した」ものとみなす―との真に公正なる訴訟指揮を貫かれんことを原告は全身全霊でもって願わずにはおれません。
もう残された時間は皆無である。即ち、民主主義の実践者らによる本件犯行には既に「神の裁き」が始まっていると確信せざるを得ない不幸な事態が世界中で頻発しているのですから・・・。
以 上
● 忌 避 申 立 書
平成19年4月12日
申 立 の 趣 旨
御庁平成18年(ワ)第1039号損害賠償請求事件について、裁判官・大野和明に対する忌避は理由がある。との裁判を求めます。
申 立 の 原 因
1 沖縄県の違法行為によって憲法で保障された財産権を侵害された申立人は、同事件の事実関係が明らかとなり加害者である沖縄県からの損害回復を受ける立場となったにもかかわらず同事件を@初めから存在しなかったものとして国民の前から永久に葬り去るAそのためには申立人への損害回復義務は法を無視し尽してでも果たさない―とした稲嶺惠一沖縄県前知事、那覇市長・翁長雄志、小泉純一郎前首相ら(以下「民主主義の実践者ら」という。)の違憲極まりない職権乱用行為によって問答無用に生存不可能なものとされてしまった。
2 国民の安全と財産を守るべき義務を有した民主主義の実践者らが、何ら落ち度のない申立人とその家族を法の下には保護されないという完全に無法状態下の生活を強いた揚句に、その行き着く先には「問答無用の死」のみが待ち受けているとする(既に13年10ヶ月にも及ぶ)。
3 民主的法治国家である我が国において公然とまかり通る民主主義の実践者らの完全に常軌を逸した法律の蹂躙行為―。に対し、法と良識のみに拘束されるべき義務を有した大野和明裁判官は、申立人とその家族の運命はどうしても変えられない「国の確定事項」であるとするこれまた裁判官にあるまじき違憲極まりない訴訟指揮に固執し続ける。
そして申立人とその家族に対し問答無用に義務なきことを強制する。これでは世界最強の権力者であるブッシュ米国大統領といえども完全に生存不可能(僅か数ヶ月の命)である
4 以上のように職務上の義務に著しく違反し、尚且つ申立人の平成19年2月5日付け「訴訟指揮に関する意見書」にも公然と完全無視を決め込む同裁判官には、もはや裁判を取り仕切る資格など微塵たりとも存在しないこと極めて明白であることからここに本件忌避の申立をいたします。
疎 明 方 法
一件記録
以 上
● 即時抗告理由書
抗告人 嘉 陽 田 八 郎
1 ある日突然稲嶺知事らの違法行為によって憲法で保障された財産権を侵害された抗告人は、同事件を初めから存在しなかった事件として国民の前から永久に葬り去るとした民主主義の実践者らの違憲極まりない職権乱用行為により@無法状態下の生活を強制された揚句にAその行き着く先には「問答無用の死」のみが待ち受けている―というどうしても変えることのできない運命を公然と決定付けられてしまった。
2 既に13年11ヶ月にも及ぶ民主主義の実践者らの確信犯的法律の蹂躙行為は、裁判所の徹底したお墨付きという司法権の放棄によって許され続けてきたという事実は完全に動かせないものとなっている。
3 以上のような司法の犯罪は被害者且つ何ら落ち度のない抗告人の命を絶つまでは如何なることがあっても継続される―。これをまたしても公然と宣言した原決定は、国内法及び国際法の重大なる蹂躙行為以外の何物でもないこと言を待たないこと極めて明白である。
疎 明 方 法
1 一件記録
2 抗告人に関する訴訟記録
(1) 那覇家庭裁判所平成8年(家)第236号遺産分割申立事件並びに同9年 (家)第455号寄与分を定める申立事件(野原利幸、井上直哉両家事審判官)。(民事事件)
(2) 高裁那覇支部同11年(ラ)第12号遺産分割申立、寄与分を定める処分申立についてした審判に対する即時抗告事件(大谷正治裁判長、松下潔、大野勝則両裁判官)。(民事事件)
(3) 那覇地方裁判所同5年(ワ)第820号損害賠償請求事件(喜如嘉貢裁判長及び古河謙一裁判官)。(民事)
(4) 那覇地裁同10年 (ワ)第94号譲受債権等請求事件(松田典浩裁判官)。(民事事件)
(5) 高裁那覇支部同11年(ネ)第150号譲受債権等請求控訴事件(飯田敏彦裁判長、吉村典晃、大野勝則両裁判官)。(民事事件)
(6) 那覇地裁同10年(わ)第260号器物損壊被告事件(釜井景介裁判官、鈴木 亨検察官)。(刑事事件)
(7) 高裁那覇支部同11年(う)第11号器物損壊被告事件等(飯田敏彦裁判長、吉村典晃、大野勝則両裁判官、城間 祝検察官)。(刑事事件)
(8) 最高裁同11年(あ)第1071号事件(第三小法廷・奥田昌道裁判長、千種秀夫裁判官、金谷利廣裁判官)。(刑事事件)
(9) 那覇地裁同13年(わ)第117号暴行被告事件(西田時弘裁判官、大久保仁視検察官)。(刑事事件)
(10) 高裁那覇支部同13年(う)第37号(大谷正治裁判長、松下潔、大野勝則両裁判官、鈴木敏宏検察官)。(刑事事件)
(11) 最高裁同14年(あ)第85号事件(第二小法廷・梶谷玄裁判長、河合伸一裁判官、福田博裁判官、北川弘治裁判官、亀山継夫裁判官)。(刑事事件)
(12) 平成12年(う)第92号(福岡高等裁判所・下方元子裁判長、白石史子裁判官、高橋亮介裁判官)。(民事事件)
(13) 同年(う)第62号(福岡高等裁判所第二民事部・将積良子裁判長、児島雅昭裁判官、原啓一郎裁判官)。(民事事件)
(14) 平成12年(ク)第469号(最高裁判所第二小法廷・福田博裁判長、河合伸一裁判官、北川弘治裁判官、亀山継夫裁判官、梶谷玄裁判官)。(民事事件)
(15) 那覇地裁平成15年(モ)第776号(西井和徒裁判長、松本明敏、岩崎慎両裁判官)。(民事事件)
(16) 福岡高裁那覇支部平成15年(ラ)第29号(渡邉 等裁判長、永井秀明、増森珠美両裁判官)。(民事事件)
(17) 平成16年(ク)第63号(最高裁判所第一小法廷・島田仁郎裁判長、横尾和子、甲斐中辰夫、泉 徳治、才口千晴ら四裁判官)。(民事事件)
(18) 那覇地裁平成16年(モ)第449号(西井和徒裁判長、松本明敏、岩崎 慎両裁判官)。(民事事件)
(19) 福岡高裁那覇支部平成16年(ラ)第28号(窪田正彦裁判長、永井秀明、増森珠美両裁判官)。(民事事件)
(20) 最高裁第二小法廷平成16年(ク)第800号事件(梶谷 玄裁判長、福田博、北川弘治、滝井繁男、津野修ら四裁判官)。(民事事件)
(21) 那覇地裁平成16年(モ)第853号(西井和徒裁判長、松本明敏、岩崎 慎両裁判官)。(民事事件)
(22) 那覇地裁平成15年(ワ)第273号(鈴木博裁判官)。(民事事件)
(23) 福岡高裁平成17年(ウ)第125号(西 理裁判長、有吉一郎、吉岡茂之両裁判官)。(民事事件)
(24) 福岡高裁平成17年(ラク)第54号(西 理裁判長、有吉一郎、吉岡茂之両裁判官)。(民事事件)
(25) 福岡高裁那覇支部平成17年(ネ)第22号(窪田正彦裁判長、永井秀明、唐木浩之両裁判官)。(民事)
以 上
● 特別抗告理由書
平成19年6月19日
1 ある日突然稲嶺知事らの違法行為によって憲法で保障された財産権を侵害された特別抗告人は、同事件を初めから存在しなかった事件として国民の前から永久に葬り去るとした民主主義の実践者らの違憲極まりない職権乱用行為により@毎日が違法行為をしなければ生きられないという無政府状態下の生活を強制された揚句にAその行き着く先には問答無用に犯罪者に仕立て上げられた状態で自らの命を絶たねばならない―というどうしても変えられない運命を公然と決定付けられてしまった。
2 こうした民主主義の実践者らの確信犯的法律の蹂躙行為は、既に特別抗告人によって立証が尽くされあとは法の適用を待つのみである。にもかかわらず国及び民主主義の実践者らは同事実を故意に無視することでもって、自らは何らの罪も問われることなく特別抗告人に「問答無用の死」を与えるべく確信的殺人行為を長年にわたり公然と可能なものとしてきた(既に14年にも及ぶ)。
これでは世界最強の権力者であるブッシュ米国大統領であっても僅か数ヶ月の命でしかあり得ない。しかし、全知全能の神のみは国及び民主主義の実践者らの違憲極まりない確信的暴走を決して許さなかった。特別抗告人とその家族にもたらされてきた何千回もの奇跡はこの事実を幾度となく証明して余りあるものである。
3 大野和明裁判官はこのような前代未聞の国家犯罪に対し、法廷を犯罪現場化してまでも加担し続ける訴訟指揮を公然と貫いた揚句に次回期日でもって結審するとした。同裁判官の裁判官にあるまじき違憲極まりない職権乱用行為の存在は原・被告双方から裁判所に提出された資料のみでもっても極めて明らかであった。
にもかかわらず第一審及び第二審の決定はいずれも@特別抗告人の主観的な不満を述べるものにすぎないA一件記録を子細に検討しても特別抗告人の主張する事実は一切見当たらない―とするこれまた国及び民主主義の実践者らによる民主主義の確信犯的破壊行為を公然と容認する。
4 百歩譲って国及び民主主義の実践者らによる民主主義の確信犯的破壊行為の事実が皆無であり原決定が正しかったものと仮定して、@特別抗告人は公務員とメディアに対する名誉毀損でもって即座に刑事で最高刑、民事で100億以上の損害賠償責任を負わされてしまうこと必至であったA那覇市及び沖縄県の全職員をはじめとしたすべての公務員が「法律を守るといって!」との特別抗告人の悲痛極まりないSOSの叫びに、ただ絶句するのみで決して「法律を守る」と言い切れない―等々の民主主義の死を伴った国家の崩壊状態(すべてのチェック機能が完全に喪失した)が14年以上も許され続ける訳がないこと極めて明白である。
以 上
● 控訴理由書
平成19年10月25日
「被告(本審での被控訴人)の全面勝訴ありき」のみを故意に貫いた第一審の実態
第1 公然とまかり通る国家による違憲極まりない人権侵害と圧政
1 ある日突然沖縄県職員らの違法な職務行為によって憲法が保障した控訴人家族の財産権を侵害した事件はその事実関係が明らかとなり、後は加害者である同県による控訴人の損害回復を残すのみとなった。
ところがここで同事件に問答無用に介入した国家権力、那覇市及びメディア・琉球新報社が、同事件は初めから存在しなかったものとして「歴史上から完全に抹殺する」とし、そのためには加害者の沖縄県と一体となり@控訴人の被った損害に対する賠償義務は法を無視し尽してでも果たさない(これはその後の控訴人家族に財産上の損害のみならず毎日が違法行為を伴った動物的感覚での生活を強制することとなった)A何ら落ち度のない被害者の控訴人家族を問答無用に生存不可能な地獄の生活に封じ込め、控訴人に対しては徹底的に自殺を強いるBメディア・琉球新報社はこの史上最悪な国家犯罪の真相を国民の前から徹底的に殺し続ける―とする究極の「人権侵害と圧政」を何らの罪も問われることなく公然と可能なものとした。
2 こうした国家権力、沖縄県、那覇市及びメディア・琉球新報社(以下「国及びメディア」という。)による確信的な法律の蹂躙行為は、既に事実関係が明らかとなっていることから後は法律の適用を残すのみである。
にもかかわらず、法の下に即刻裁かれるべき立場の国及びメディアが国民の見守る中、控訴人家族に対し完全に生存不可能(僅か数ヶ月の命)とする究極の犯罪行為をも極めて容易に可能なものとした(既に15年余に及ぶ)。
(1) 控訴人を故意に犯罪者に仕立て上げ刑務所で止めを刺すべく常時逮捕・拘留可能な体制下に置く(何ら落ち度のない控訴人は問答無用に4回も逮捕・拘留された揚句に懲役6カ月、執行猶予5年の有罪判決を受けさせられた揚句に自らの職業をも失った)。
(2) 控訴人家族を無政府状態の生活(基本的人権、財産権、幸福追求権、裁判を受ける権利等々の徹底的な侵害行為のみならず、人間の尊厳をも著しく蹂躙し続けることでもって動物的感覚でしか生きられないものとする)に封じ込め、そこからは絶対に抜け出せないようにする(神の加護による控訴人の自力での脱出はそのすべてが無駄な抵抗に終わっている)。
(3) 控訴人家族を兵糧攻めにする(控訴人の23年間の職業(不動産業)及び資産を奪う)。
(4) 控訴人に関する裁判については、相手側には1%たりとも勝訴の可能性が無いことを完全に認識した状態において、そのすべてを相手側の「全面勝訴ありき(法廷の犯罪現場化)」のみを貫く(既に連続33件、延べ95名の裁判官が関与した・平成19年9月24日現在)。
(5) 控訴人の隣家においては長年にわたり沖縄県職員らと癒着した数々の違法行為(同県及び那覇市建築指導課に無断での新築8回、増築及び通行路の勝手な変更各5回、賃借権の無断譲渡3回、構造の変更1回等々は全国的にも類を見ない悪質極まりないものであった)が公然と容認され続けてきた。それによって損害を被る控訴人の必死のSOSの叫びは問答無用に無視されるばかりである。
3 国及びメディアによるこの究極且つ確信的な民主主義の破壊行為の実態は、日常茶飯事的に起り得る公務員不祥事の「隠ぺい行為」を、「自らのみは最初の告発者にはなりたくない」とする完全に悪に屈した日本政府とメディアによって国家のチェック機能が完全にまひさせられた「国家の完全崩壊状態」へと公然とエスカレートさせられてしまったことに起因する。
これでは世界最強の権力者であるブッシュ米国大統領といえども完全に生存不可能(僅か数ヶ月の命)となること必至。即ち人類で生き残れるものは皆無であるにもかかわらず、これにすべての国民及びメディアまでもが完全に無条件降伏し続ける・・・。
4 神の加護によって奇跡的に生きながらえてきた控訴人は被控訴人(小泉純一郎首相含む)に対し、「このままでは神の裁きが必ずある」として、あらん限りの警鐘を鳴らし続けてきたにもかかわらず被控訴人は前述の如く問答無用に自らの保身行為のみに固執、本件犯罪行為が「最悪な結末」でもって終止符が打たれることを公然と確定させ続けたのであった。
5 「神の裁きが既に始まった可能性が極めて高い」九州・沖縄サミット以降の控訴人はこのように断言せざるを得ないまでに事態は最悪化している。
この期に及んでの被控訴人は「法律を守って!」との控訴人のSOSの叫びに対し法律を守るとは決して言い切れないという完全に国としての体を為さない非常事態の中、尚も人類全体の不幸よりも一部の腐敗権力者に加担するという公権力の乱用行使のみに固執する。
このままでは既に歯止めを失った国及びメディアの暴走列車は猛スピードでもって終着駅に突っ込んでしまう道しか残されてはいない。がしかしその行き着く先には第二次世界大戦時をはるかにしのぐ想像を絶する悲劇が待ち受けていることだけは間違いない。その時世界は決して日本国民を許さない。これは因果応報云々以前の極めて常識的なことなのだが・・・。
時はもうこれ以上待ってはくれないことだけは確かである。
6 県民広場(沖縄県庁正門前)等における控訴人のSOSを伴った抗議行動
(1)SOS SOS 助けて!琉球新報社が今私を死刑執行中!
SOS SOS ペンを刃に真実を殺し続ける琉球新報社の究極のテロが今私を問答無用に死刑執行中!通算5015日目(平成19年9月29日現在)
SOS SOSペンを刃に変え悪の限りを尽くし続ける琉球新報社首脳は即刻那覇署に自首せよ!
SOS SOS真実を殺し、民主主義を公然と破壊し続けて止まない確信犯の琉球新報社よ、これでは世界最強の権力者であるブッシュ米国大統領といえども完全に生存不可能(僅か数ヶ月の命)です。
SOS SOS琉球新報社は国民と私共家族及びメディア全体に対し即刻謝罪した上でその罪を償え!
SOS SOS琉球新報社の罪はメディアの犯罪史上に特筆される極めて重いものである。このメディア犯罪が裁かれなければこの国における犯罪者はそのすべてが冤罪で裁かれたこととなってしまう!
(2) SOS SOS大手を振ってまかり通る国家及び琉球新報社による究極の殺人行為!
SOS SOS助けて!自らの犯罪は歴史から完全に抹殺するとした国家が今私を死刑執行中!通算5015日目(平成19年9月29日現在)
SOS SOS今日も公然とまかり通る国家権力による憲法、国際人権規約違反、人道に対する罪・・・等々。
SOS SOS福田総理、これでは世界最強の権力者であるブッシュ米国大統領といえども完全に生存不可能(僅か数ヶ月の命)です。
SOS SOSこの国家犯罪が裁かれなければこの国における犯罪者はそのすべてが冤罪で裁かれたこととなってしまうことだけは間違いない!
SOS SOS福田総理は即刻私共家族の安全を守る義務を果たせ! 私共家族を動物的感覚を伴った無法状態下の生活から即刻解放せよ
SOS SOS福田総理は即刻国民と私共家族に謝罪せよ!
(3) SOS SOS いつの日裁かれる琉球新報社及び国家による究極のテロ!
憲法で保障された私共の基本的人権、財産権及び幸福追求権等々を故意に侵害した加害者の国家が琉球新報社と一体となり、同事件を初めから存在しなかったものとして歴史からの完全抹殺を画策、そのためには被害者であり何ら落ち度のない私を問答無用に自殺させることをもって処理するとした。
今、国家権力と琉球新報社はこの違憲極まりない法律の蹂躙行為即ち、国家の体を為さない民主主義の確信的破壊行為を何らの罪も問われずに公然と可能なものとさせ続けている。
これでは世界最強の権力者であるブッシュ米国大統領といえども完全に生存不可能(僅か数ヶ月の命)となること必至であります。
しかし、このような封建社会にあっても決して起り得ない前代未聞の国家犯罪は、私のホームページの内容に単純に法律を適用するのみでもって即座に終止符が打たれるのであります。
ちなみに私のホームページの内容は、如何なる裁判官であろうと「事実」として認定せざるを得ないまでに立証が尽くされたものであることだけは間違いありません。
故にこのホームページは私を自殺に追い込むべく悪の限りを尽くしてきた国家と琉球新報社の魔の手からおよそ十年余にわたり耐えられてきたのであります。次がそのホームページの内容です。
@公然とまかり通る国家及び琉球新報社の確信的民主主義の破壊行為
A国家が私共家族に強制し続ける人間の尊厳をも喪失した地獄の生活
B国家による無茶苦茶なる殺人行為の実態(国家機能の完全まひ)
C国家と琉球新報社が決めた。すべての罪を私共家族に負わせ闇に葬り去る!
D 法廷を犯罪現場とした悪の裁判官たち!・ペンを刃に変えた琉球新報社と の訴訟)
市民・県民・国民の皆様、このような国家と琉球新報社による世界の犯罪史上類をみない民主主義の確信的破壊行為に対し、どうか一刻も早くピリオドを打って下さい。
国家と琉球新報社による本件殺人行為は、「私を問答無用に自殺させる」ことでもって決着させる。政府はこのような「最悪な結末」を長年にわたり公然と可能なものとしてきた以上、この大罪に対する代償は第二次世界大戦時をはるかにしのぐ想像を絶する悲劇となることだけは確実であります。時はもうまってはくれないのですから・・・。
(4) SOS SOS 国家と琉球新報社がもたらす想像を絶する人類の悲劇!
他人の財産権を違法に侵害したときにはそれに対する損害を賠償しなければならない。これは法律云々以前の極めて常識的なことであります。
ところがこの誰にでも分かる国民共通の責務がひとたび国家権力による侵害となった場合には全く違う。法律を蹂躙し尽くし、国民及びメディアを徹底的に沈黙させることでもって@相手に与えた損害の補償はしないA加害者の国家権力が被害者の一市民(私)を家族諸共に有無を言わせずに抹殺、同事件を歴史から完全に葬り去る―とする民主主義の確信的破壊行為が問答無用に発動でき得る。
既にタイムカプセルに残され、負の遺産として人類の歴史に刻まれることとなった本件犯罪行為を通し国家が国民にこう宣言、そして実践した。そのときこの封建社会にあっても起こり得ない国家犯罪に琉球新報社までもが完全に無条件降伏、私共家族に問答無用の「死」を宣告していたのであります。
これでは世界最強の権力者であるブッシュ米国大統領といえども完全に生存不可能(僅か数ヶ月の命)なものとなること必至であります。しかし、全知全能の神のみはこれを決して許さなかった。
通算5015日(2007年9月29日現在)。
自らの確信的犯罪行為を完全に葬り去る。そのためには人類に如何なる悲劇がもたらされても構わない。既に「法の蹂躙行為も皆でやれば決して怖くない(ボディブローが完全に効いた状態)」と化した国及び琉球新報社の確信的暴走列車が、民主主義を完膚なきまでに破壊し尽くした揚句にまもなく最悪の結末のみが待ち受ける終着駅に猛スピードで突っ込んでしまう。そのとき世界は第二次世界大戦時をはるかに超えた想像を絶する悲劇を迎えることだけは間違いありません。
福田総理、人間は取り返しがつかなくなったときに初めて後悔するものなのでしょうか。
しかし、国家にそれが許されてはなりません。ましてやこの法律云々以前の誰にでも分かる確信的な国家犯罪にあっては尚更であります。どうか、手遅れにならないうちに私共家族を無法状態下の生活(「死の淵」)から解放して下さい。これが私共家族から総理への最後の最後の最後の「SOSの叫び」です。
(5) SOS SOS SOS
助けて!民主主義の実践者によって問答無用に抹殺される運命にある私共家族を!! この世界の犯罪史上に残る最悪な国家犯罪はすべて立証済であります。
住民の財産及び安全を守るべき義務を有した行政当局が違法に私共の財産権を侵害した事件は、私がその事実関係を公のものとし同県を完全に為す術無しとしたことから、これをもって同事件は事実上の決着を見た―あとは私共の損害回復の措置を残すのみ―ものとなっていた。
ところが、同事件の真相を私からの告発によって報道機関の中で真っ先に知り得るところとなった琉球新報社があろうことかここで沖縄県の犯罪行為に加担、被害者であり何ら落ち度のない私共家族を問答無用に抹殺する。そして同事件を「初めから存在しなかったものとして歴史から完全に抹殺するとした。
こうした封建社会にあっても決して起こり得ない違憲極まりない殺人行為は、その後司法、立法当局をも取り込んでしまったことから完全犯罪が公然と保証された形でエスカレート、ついには私の父母を成仏不可能なものとして葬り去り、私自身をも「生ける屍」同然のものとした。現在に至っては死人と生ける屍への鞭打つ行為にまで及んでいるのであります。通算5015日(2007年9月29日現在)。
琉球新報社、司法・立法・行政当局といった民主主義の実践者が、自らの保身のためには国民の見守る中公然と民主主義を破壊し続けることを極めて容易に可能なものとした―。この歴史に残る大犯罪を私は既にタイムカプセルとして後世に残し終えたことから、本件殺人行為にはいつの日か必ずや公正な審判が下されるでありましょう。しかし、その前に人類は決して取り返しのつかない最悪な代償を強いられかねないのではないでしょうか。その時世界は決して日本国民を許さない。これは因果応報云々以前の極めて常識的なことであります。
国家と琉球新報社が今国民に対して為すべきこと―。それは一刻も早く自らの社会的、法的責任を果たすこと即ち本件の真相をすべて明らかにした上でその罪を償っていくことであります。
第2 こうして始まった裁判はまたもや「法廷が犯罪現場」と化した
1 応訴した被控訴人(原審での被告)・国は、「すべて不知ないし争う。」としたのみで、控訴人(原審での原告)の「法律を守ると言って!」とする主張・立証・求釈明等々には一切答えられないという著しく不当な応訴姿勢・「すべて認諾した状態」を問答無用に貫き通した。
2 これに対し、「法と良識にのみ拘束される」べき義務を負った大野和明裁判官はこれまた初めから「被控訴人(原審での被告)・国の全面勝訴ありき」を公然且つ問答無用に貫いたのであった。
このようにまたもや法律の蹂躙現場と化した法廷において唯一控訴人(原審での原告)が可能とした「SOSの叫び」は、裁判官の「訴訟指揮に関する意見書」と「忌避申立」程度の極めて限られたものであった。
第3 そして、判決は、
小泉純一郎首相を含む国及びメディアによる違憲極まりない人権侵害と圧政を伴った本件殺人行為に対し、「極めて矮小化」した形即ち「原告は抽象的な主張を繰り返すのみであり、(小泉首相の)作為義務の根拠・内容等について具体的な主張をしておらず、小泉首相の作為義務を認めるに足りる証拠もない」として問答無用に棄却した。
大野和明裁判官は控訴人に対しまたも「@基本的人権、財産権、幸福追求権、裁判を受ける権利等々が徹底的に侵害され人間の尊厳をも著しく蹂躙され続けた動物的感覚でしか生きられない生活の中で自殺せよA小泉純一郎首相を含む国及びメディアによる違憲極まりない人権侵害と圧政を伴った犯罪史上類を見ない本件殺人行為については、初めから存在しなかったものとして歴史上から完全に抹殺することが既に確定済である」といったのであった。
第4 原判決の誤り
原審の冒頭から「被控訴人・国の全面勝訴ありき」が問答無用にまかり通った原判決は、そのためには甲第1〜第3号証の2の存在を故意に無視せざるを得なかったのであった。
しかし、同書証類はすべての裁判官が事実であるとの認定を為さざるを得ないまでに立証が尽くされたものであったからこそ@「法律を守ると言って!」との控訴人の抗議に対し、法律を遵守すべき義務を負ったすべての公務員が「法律を守る」とは決していえないA小泉純一郎前首相を含む被控訴人・国の確信的な人権侵害と圧政を伴った本件殺人行為の魔の手から、およそ15年余にわたり耐えられた―のであった。
百歩譲って同書証類が真実足り得ないものと仮定して控訴人は名誉毀損のみでもっても「刑事で最高刑、民事においては100億円以上の損害賠償の支払い」を命じられ即座に葬り去られてしまうこと言を待たないこと極めて明らかである。
以上のように本審においては真に憲法の精神に則った公正・公平な審理が実現されんことを全身全霊でもって訴えざるを得ない。時はもうまってはくれないことだけは間違いないのであるから・・・。
以 上